2023年度…社会福祉制度4(単独の大問題)
2022年度…社会福祉制度4(経済問題4・独占禁止法1・社会福祉4の9問のうち)
4. 次の各文章が、正しければ○、誤っていれば×を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。
① 社会福祉協議会は、社会福祉法に基づき設置され、各都道府県・市区町村において地域のさまざまな関係機関の参加及び協力のもとに、地域の福祉活動の拠点としての役割を果たしている。
② 生活困窮者自立支援法では、就労の状況、心身の状況等の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者を「生活困窮者」と定め、生活保護に至る前段階の自立支援を行うための措置を講ずることとしている。
③ 介護保険法における介護保険制度の保険者は、市町村及び特別区である。
④ 国民年金制度には、「学生納付特例制度」や「納付猶予制度」があり、保険料の納付が一定期間猶予されることがあるが、猶予された期間は、将来、老齢基礎年金を受給するために必要な資格期間に算入されない。
解説
- 2023年度試験でも2022年度と同じ問題4での出題でした。出題数は同じ4問でしたが2022年度は「経済問題4・独占禁止法1・社会福祉4」の中の4問だったところ、2023年度は単独の大問題で出題されています(単独で4問は少ないので「全部同じ答えにした場合は0点ルール」に気を付ける必要があります)。
- 2022年度では、2021年度試験までの「問題5 消費者教育・食品問題・経済問題・環境問題」から「経済問題」が、「問題4 消費者安全法ほか関連法(5肢2択)」から2019年度以降に出題されている「社会福祉分野の法律制度」が、2022年度問題4として組み替えられました。
- 社会福祉の分野は、通常、「住宅」の問題の中で老人ホームや社会福祉法として今でも出題されていますが、2021年度から5肢2択の問題で出題されるようになり、出題分野も、生活保護など、より社会福祉に近い分野となりました。
- 【勉強方法】社会福祉の分野については、細かいところまで勉強しているときりがないです。繰り返し同じような問題が出題されているので、過去問で同じ問題やその関連問題を学習するといいでしょう。
- 【主な頻出の出題分野】…生活保護法、生活困窮者自立支援制度、社会福祉協議会、民生委員、社会保障
- なお、社会福祉分野は過去問でも出題されている問題が多いですし、一般常識でも正解できるので、できるだけ取りこぼさないようにしましょう。
- 内容的には難しい問題が多いので高めとしていますが、常識で正解できるのが多く、実際の難易度は易しくなるので、過去問対策をしていれば満点近くとることもできます。
【過去問】社会福祉分野の法律制度(2021年度試験までは問題4の中の1問で5肢2択)
【2023年度 問題4 社会福祉(正誤〇×)】難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/4問中
問題4① 社会福祉協議会の役割 B
問題4② 生活困窮者自立支援制度(生活困窮者自立支援法第3条・生活困窮者の定義) BC
問題4③ 介護保険法(保険者)B
問題4④ 年金制度(猶予制度)B
【2022年度 問題4 経済問題4・独占禁止法1・社会福祉4(正誤〇×)】
問題4⑥ 生活保護法の申請 BC
問題4⑦ 生活困窮者自立支援制度 BC
問題4⑧ 社会保障給付費・2021年度予算 C
問題4⑨ 年金制度 BC
【2021年度 問題4④ 社会福祉分野の法律制度 C(5肢2択)4問×各1点づつ=8点】
ア 生活保護の対象(生活保護法2条)BC
イ 成年後見制度利用促進法と生活保護の扶助 C
ウ 民生委員の兼務(民生委員法6条・児童福祉法第16条)BC ※2020年度と同じ論点
エ 生活困窮者就労準備支援事業(生活困窮者自立支援法 第3条・定義)BC
オ 福祉事務所の設置(社会福祉法14条)B
【2020年度 問題4④ 社会福祉分野の法律・制度 C(5肢2択)4問×各1点づつ=8点】
ア 生活困窮者自立支援法の対象者(第3条・定義)AB
イ 日常生活自立支援事業における福祉サービスの利用援助等 B
ウ 民生委員の兼務(民生委員法6条)BC
エ 社会福祉協議会の運営適正化委員会の設置(社会福祉法83条)BC
オ 生活保護の申請(生活保護法7条)B
【2019年度(本試験)問題4④ 社会福祉分野の法律制度 C(5肢2択)4問×各1点づつ=8点】
ア 生活保護法による保護の定義 BC(生活保護法10条)
イ 生活困窮者自立支援法に基づく生活困窮者家計改善支援事業 BC
ウ 社会福祉協議会が実施する日常生活自立支援事業の内容 BC
エ 民生委員の主な職務 BC(民生委員法14条)
オ 社会福祉協議会の設置根拠 B
【2019年度(再試験)問題4④ 社会福祉分野の法律制度 C(5肢2択)4問×各1点づつ=8点】
ア 生活保護法の目的(生活保護法1条)AB
イ 生活困窮者自立支援法に生活困窮者自立相談支援事業の事務の委託 BC
ウ 社会福祉協議会が実施する日常生活自立支援事業の対象 C
エ 民生委員の委嘱と守秘義務(民生委員法5・15条)C
オ 都道府県の社会福祉協議会と市町村の社会福祉協議会の関係 C