12. 次の各文章が、正しければ○、誤っていれば×を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。
※以下は、特定商取引法に関する問題である。

① 消費者が、事業者に商品の資料の送付を依頼したところ、「訪問して商品の説明をしたい」と言われたので、これを承諾した。その後、自宅に訪ねて来た当該事業者から、その商品の説明を受け、その場で消費者が売買契約を締結した場合には、クーリング・オフの規定は適用されない。

② 消費者が訪問販売によって商品を購入した場合、クーリング・オフの意思表示は、書面によるほか、事業者のウェブサイトに設けられたクーリング・オフ専用フォームや電子メールによっても行うことができる。

③ 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売において、「社債その他の金銭債権」は、「特定権利」として規定されている。

④ 通信販売において、商品の販売条件について広告をした販売業者が、申込みの撤回等についての特約を広告に表示していなかった場合、契約の申込みをした消費者は、商品の引渡しを受けた日から起算して8日を経過するまでの間は、当該契約の申込みの撤回等をすることができる。

⑤ 電話勧誘販売において、虚偽又は誇大な広告をすることは禁止されている。

⑥ 特定継続的役務提供契約を締結した際に関連商品も購入していた場合、特定継続的役務提供契約のクーリング・オフをしていなくても、特定継続的役務提供契約についての特定商取引法の規定に基づき、関連商品の契約についてクーリング・オフをすることができる。

⑦ 連鎖販売取引において、電子メール広告の受取りを希望しない旨を申し出る方法及び申出先を、統括者が明示しているときは、当該統括者は、消費者の承諾がなくても、電子メール広告をすることができる。

⑧ 連鎖販売加入者が連鎖販売契約を中途解約した場合、当該連鎖販売契約の締結から1年を経過していても、当該連鎖販売加入者は、その連鎖販売業に係る商品の販売契約を解除することができる。⑨ 業務提供誘引販売契約においては、クーリング・オフ期間を経過した後も、中途解約をすることができる。

⑩ 訪問購入において、購入業者が、クーリング・オフ期間中に、売買契約の相手方である消費者から引渡しを受けた物品を第三者に引き渡したときは、遅滞なく、当該消費者に、物品を引き渡した第三者の氏名や住所などを通知しなければならない。

解説・ポイント

※以前は正誤○×問題の多くが定義問題でしたが、今はそうではなく正誤×選択問題とあわせてバランスよく出題されています。

  • 相談員にとって一番重要かつメインの法律です。
  • 新試験になってからの出題形式が毎年コロコロ変わっています。29年度は単純正誤18問でしたが、30年度は単純正誤11問と正誤×選択5問の合計16問で、正誤×選択が復活したことで難易度が上がりました。2019年度以降も同じ問題数が続いています。悩ましい問題が多いのですが、丁寧に考えれば得点できますので油断せずに頑張りましょう。2022年度は5肢2択がなくなった分が、正誤○×問題と正誤×選択問題に1問づつ振り分けられ、トータルでは18問と変わっていません。そして、全体の問題数が減少した2023年度試験では、それぞれの問題数が少し減少して、正誤○×問題10問と正誤×選択問題5問の合計15問となりました(妥当な問題数かな)
  • 以前の正誤○×問題は定義に該当するかどうかという問題が中心でしたが、今はそうではなく正誤×選択問題とあわせてバランスよく出題されています。また、正誤×選択問題では具体的な事例をもとに出題され実務的であり想像もできますし、手ごわい問題もあります。
  • 特定商取引法には7つの取引類型がありますが、すべての分野から、まんべんなく出題されています。また、7類型に属さない「ネガティブオプション(送り付け商法)」も出題されています(法律改正・2021年(令和3年)7月6日施行))。
  • ほとんどの問題の論点は逐条解説にありますので、できるだけ引用しています。

出題パターンのまとめ

  • (新試験8年目)2023年度⇒単純正誤10問(2問減少)+正誤×選択5問(1問減少)=合計15問(3問減少・15点分)※全体の問題数の減少による影響
  • (新試験7年目)2022年度⇒単純正誤12問(1問増加)+正誤×選択6問(1問増加)+5肢2択なくなる(1問・2点分の現象)=合計18問(18点分)※トータルの点数では変わらない
  • (新試験4年目以降)2019年度以降⇒単純正誤11問+正誤×選択5問+5肢2択1問(2点分)=合計17問(18点分)
  • (新試験3年目)30年度⇒単純正誤11問+正誤×選択5問+5肢2択1問(2点分)=合計17問(18点分)
  • (新試験2年目)29年度⇒単純正誤のみ18問
  • (新試験1年目)28年度⇒単純正誤11問+5肢2択2問=合計13問
  • (旧試験)27年度⇒正誤×選択15問

勉強方法 ※毎年同じ解説※

どこまで勉強するかという時間と根気との兼ね合いになりますが、まず、大きな基本事項を知って、あとは過去問での出題パターンと過去問解説の関連事項等を勉強するのが効率がいいと思います。逐条解説はボリュームが多いので必要な時だけ参照してください。勉強部屋では解説の中で該当部分を引用しています。

基本事項は「特商法ガイド」に7つの類型について、アウトラインが解説されています。特商法ガイドのホームページから、下記のページとそれぞれの取引類型のページをご覧ください。
少なくとも7つの取引のイメージを持ってください。わからない問題は、これらのイメージを膨らませて頭を総動員して正解を想像してください。

  • 【テキスト】特定商取引法

特定商取引法の7類型の取引とはどんな取引なのかをイメージします

特定商取引法ガイド >特定商取引法とは
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/

特定商取引法とは

特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。

(以下の内容は概要です。詳しくは、特定商取引法の条文の該当部分を御覧ください。)

特定商取引法の対象となる類型

訪問販売
事業者が消費者の自宅に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引の事。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含みます。

通信販売
事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。 「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引のこと。 電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合にも該当します。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせるかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の取引のこと。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。 現在、エステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされています。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引のこと。

https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/

特定商取引法の具体的なルール(行政規制・民事ルール)についてイメージします

※民事ルールとは、消費者の被害を救済するためのルール(例えば、クーリングオフや取消し)

特定商取引法ガイド >特定商取引法とは
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/

特定商取引法の概要

(1) 行政規制

特定商取引法では、事業者に対して、消費者への適正な情報提供等の観点から、各取引類型の特性に応じて、以下のような規制を行っています。特定商取引法の違反行為は、業務改善の指示や業務停止命令・業務禁止命令の行政処分、または罰則の対象となります。

氏名等の明示の義務付け
特定商取引法は、事業者に対して、勧誘開始前に事業者名や勧誘目的であることなどを消費者に告げるように義務付けています。
不当な勧誘行為の禁止
特定商取引法は、価格・支払い条件等についての不実告知(虚偽の説明)又は故意に告知しないことを禁止したり、消費者を威迫して困惑させたりする勧誘行為を禁止しています。
広告規制
特定商取引法は、事業者が広告をする際には、重要事項を表示することを義務付け、また、虚偽・誇大な広告を禁止しています。
書面交付義務
特定商取引法は、契約締結時等に、重要事項を記載した書面を交付することを事業者に義務付けています。

(2) 民事ルール

特定商取引法は、消費者と事業者との間のトラブルを防止し、その救済を容易にするなどの機能を強化するため、消費者による契約の解除(クーリング・オフ)、取り消しなどを認め、また、事業者による法外な損害賠償請求を制限するなどのルールを定めています。

クーリング・オフ
特定商取引法は、「クーリング・オフ」を認めています。クーリング・オフとは、申込みまたは契約の後に、法律で決められた書面を受け取ってから一定の期間(※)内に、無条件で解約することです。(※)訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入においては8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日間。通信販売には、クーリング・オフに関する規定はありません。
意思表示の取消し
特定商取引法は、事業者が不実告知や故意の不告知を行った結果、消費者が誤認し、契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときには、消費者は、その意思表示を取り消すことを認めています。
損害賠償等の額の制限
特定商取引法は、消費者が中途解約する際等、事業者が請求できる損害賠償額に上限を設定しています。

https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/

特定商取引法の基本知識(過去問学習の前に概要を学習する)

特定商取引法は、多岐にわたるので、さすがに過去問学習から基本を学ぶよりも、概要を先にざっくり知っておいた方がいいと思います。がっつり暗記ではなく、ざっくり概要を知るレベルでいいです。その後に、過去問で具体的な出題ポイントを学習すると効率的です。

特商法ガイド(https://www.no-trouble.caa.go.jp)

特定商取引法とは(https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/)※このページから下記ページにリンクがあります

2023年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:7問以上/10問中

  • 問題12① 訪問販売・クーリングオフ(第26条 適用除外・訪問請求) B
  • 問題12② 訪問販売・クーリングオフ(第9条第1項 電磁的方法による解除)B
  • 問題12③ 特定権利・定義(第2条第4項)B
  • 問題12④ 通信販売・申し込みの撤回(第15条の3・返品特約)B
  • 問題12⑤ 電話勧誘販売・誇大広告等の禁止 C
  • 問題12⑥ 特定継続的役務・関連商品のクーリングオフ(第48条第2項) AB
  • 問題12⑦ 連鎖販売・電子メール広告 AB
  • 問題12⑧ 連鎖販売・中途解約 BC
  • 問題12⑨ 業務提供誘引販売・中途解約(第52条)BC
  • 問題12⑩ 訪問購入・第三者売却・クーリングオフ BC

過去問

2022年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:8-9問以上/12問中

  • 問題12① 訪問販売・困惑・取消し C
  • 問題12② 訪問販売・クーリングオフ(第26条 適用除外・消耗品) B
  • 問題12③ 訪問販売・クーリングオフ(第26条 適用除外・訪問請求) C
  • 問題12④ 電話勧誘販売・勧誘を受ける意思があることの確認 AB
  • 問題12⑤ 通信販売・誇大広告等の禁止(第12条)A
  • 問題12⑥ 通信販売・申込画面・行政処分(第14条・第15条)AB
  • 問題12⑦ 特定継続的役務・クーリングオフ・結婚情報サービス・関連商品 AB
  • 問題12⑧ 連鎖販売・定義(第33条)BC
  • 問題12⑨ 業務提供誘引販売・定義(第51条)BC
  • 問題12⑩ 業務提供誘引販売・禁止行為(第52条)AB
  • 問題12⑪ 訪問購入・不招請勧誘(第58条の6)B
  • 問題12⑫ ネガティブオプション(送り付け商法)・保管期間 AB ※令和3年法律改正

2021年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:7-8問以上/11問中

  • 問題13① 訪問販売・定義・チラシ配布 AB
  • 問題13② 訪問販売・その場で開封 BC
  • 問題13③ 電話勧誘販売・自宅訪問で契約 BC
  • 問題13④ 電話勧誘販売・不実告知・禁止行為 BC
  • 問題13⑤ 通信販売・特約広告表示省略 BC
  • 問題13⑥ 通信販売・申し込みの撤回 B
  • 問題13⑦ 特定継続的役務・美容医療・関連商品 C
  • 問題13⑧ 連鎖販売・特定負担の金額 C
  • 問題13⑨ 連鎖販売・中途解約 BC
  • 問題13⑩ 業務提供誘引販売・断定的判断の提供・指示 C
  • 問題13⑪ 訪問購入・第三者売却・クーリングオフ BC

2020年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:7-8問以上/11問中

  • 問題15① 訪問販売・定義・営業所等に該当するか BC
  • 問題15② 訪問販売・過量販売の行政処分 B
  • 問題15③ 電話勧誘販売・郵便申込 BC ※2019年度・2018年度と同じ論点※
  • 問題15④ 電話勧誘販売・承諾の書面交付 BC
  • 問題15⑤ 通信販売・インターネットオークション AB
  • 問題15⑥ 通信販売・FAX広告 AB  ※28年改正論点
  • 問題15⑦ 特定継続的役務・美容医療 BC ※28年改正論点
  • 問題15⑧ 特定継続的役務・中途解約・関連商品 C
  • 問題15⑨ 連鎖販売・中途解約 C
  • 問題15⑩ 業務提供誘引販売・該当するか B
  • 問題15⑪ 訪問購入・電話DM勧誘 B

2019年度(本試験) 難易度(A易、B普通、C難)目標:7-8問以上/11問中

  • 問題14① 訪問販売・定義に該当するか BC
  • 問題14② 訪問販売・指示処分 B
  • 問題14③ 電話勧誘販売・書面交付義務 BC
  • 問題14③ 電話勧誘販売・過量販売 BC ※28年改正論点
  • 問題14⑤ ネガティブオプション AB
  • 問題14⑥ 通信販売・FAX広告 BC  ※28年改正論点
  • 問題14⑦ 特定継続的役務・中途解約 BC
  • 問題14⑧ 特定継続的役務・関連商品のクーリングオフ B
  • 問題14⑨ 連鎖販売・定義「物品の販売」 BC
  • 問題14⑩ 業務提供誘引販売・中途解約 BC
  • 問題14⑪ 訪問購入・転売禁止 BC

2019年度(再試験) 難易度(A易、B普通、C難)目標:7-8問以上/11問中

  • 問題14① 訪問販売・定義に該当するか(キャッチセールス)C
  • 問題14② 訪問販売・過量販売 BC
  • 問題14③ 電話勧誘販売・定義に該当するか BC
  • 問題14④ 通信販売・定期購入契約 B ※28年改正論点
  • 問題14⑤ 通信販売・定義に該当するか B
  • 問題14⑥ 通信販売・禁止事項 B
  • 問題14⑦ 特定継続的役務・美容医療の中途解約 BC
  • 問題14⑧ 特定継続的役務・定義に該当するか AB
  • 問題14⑨ 連鎖販売・指示対象 BC
  • 問題14⑩ 業務提供誘引販売・定義に該当するか BC
  • 問題14⑪ 訪問購入・定義に該当するか BC

2018年度(平成30年度) 問題14(正誤○×)目標:7-8問以上/11問中(★頻出☆重要実務)

  • 問題14① 訪問販売・定義に該当するか(キャッチセールス)B  ※引っ掛け
  • 問題14② 訪問販売・定義に該当するか BC
  • 問題14③ 電話勧誘販売・定義に該当するか BC ※知らなければ難問かも
  • 問題14④ 特定権利:定義に該当するか B ※28年改正論点
  • 問題14⑤ 通信販売・定期購入契約 AB ※28年改正論点
  • 問題14⑥ 通信販売・返品特約 AB  ※引っ掛け
  • 問題14⑦ 特定継続的役務・訪問販売との重複適用の有無 B ※知ってたらA
  • 問題14⑧ 特定継続的役務・定義に該当するか BC
  • 問題14⑨ 連鎖販売・中途解約の違約金 C
  • 問題14⑩ 業務提供誘引販売・定義に該当するか AB
  • 問題14⑪ 訪問購入・訪問購入か訪問販売か B

2017年度(平成29年度) 問題14(正誤○×)目標:10問以上/18問中

  • 問題14① 訪問販売・26条適用除外(契約者) A★
  • 問題14② 訪問販売・26条適用除外(商品) AB ★
  • 問題14③ 電話勧誘販売・定義(通信販売の適用) BC
  • 問題14④ 電話勧誘販売・定義(勧誘行為) A ★
  • 問題14⑤ 電話勧誘販売・過料販売(29年改正) AB
  • 問題14⑥ 通信販売・適用対象 BC
  • 問題14⑦ 通信販売・返品特約 C ☆
  • 問題14⑧ 通信販売・電子メール広告 C
  • 問題14⑨ 連鎖販売取引・定義(政令指定) BC
  • 問題14⑩ 連鎖販売取引・定義(特定負担) BC
  • 問題14⑪ 特定継続的役務提供・パソコン教室(関連商品) BC
  • 問題14⑫ 特定継続的役務提供・結婚相手紹介サービス(契約期間) AB
  • 問題14⑬ 業務提供誘引販売取引・クーリングオフ BC
  • 問題14⑭ 業務提供誘引販売取引・定義(業務) BC
  • 問題14⑮ 訪問購入・定義(適用除外) AB
  • 問題14⑯ 訪問購入・定義(適用除外) B ★
  • 問題14⑰ 再勧誘の禁止 BC
  • 問題14⑱ 不実告知による取り消し BC

2016年度(平成28年度) 問題16(正誤○×)目標:7問以上/11問中

  • 問題16① 訪問販売・書面不備によるクーリングオフ AB
  • 問題16② 訪問販売・店舗外勧誘 AB
  • 問題16③ 訪問販売・消費分のクーリングオフ BC
  • 問題16④ 訪問販売・路上勧誘・飲食店 B
  • 問題16⑤ 訪問販売・路上勧誘・エステ BC
  • 問題16⑥ 連鎖販売・加入者の中途解約 C
  • 問題16⑦ 特定継続的役務・店舗契約 B
  • 問題16⑧ 特定継続的役務・学習塾の教材 C
  • 問題16⑨ 業務提供誘引販売・通信講座 BC
  • 問題16⑩ 訪問購入・不招請勧誘 AB
  • 問題16⑪ 投資用マンションのクーリングオフ BC

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