【問題1・2025年度】消費者行政と関連法、消費者施策・相談統計(消費者基本法2・消費者教育2・消費者行政施策7・相談統計3)14問
【問題2・2025年度】消費者安全法 4問
※問題1+問題2=18問(1問減)

【問題1・2024年度】消費者行政と関連法 (消費者基本法2・消費者教育2・消費者安全法3・公益通報者保護法1)8問
【問題2・2024年度】消費者行政施策8・相談統計3(計11問)
※問題1+問題2=19問

2.次の文章のうち、下線部が2ヵ所*とも正しい場合は○を、下線部のうち誤っている箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答欄にマークしなさい。
*誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。
※以下は、消費者安全法に関する問題である。

① 「重大事故等」には、消費者が商品等を使用した際に消費者の財産に重大な被害が発生した事故やそのおそれがある場合が㋐含まれる。「重大事故等」には、消費者が消費安全性を欠く商品を使用して火災が発生したものの、消費者の生命・身体に被害は生じていない場合が㋑含まれる

② 消費者安全確保地域協議会は、その目的達成のため情報の交換及び協議を行うのに必要があると認める場合において、消費生活上特に配慮を要する消費者の個人情報を構成員間で共有するときは、㋐本人の同意が必要とされている。同協議会の事務に従事する者が、その事務に関して知り得た秘密を漏らした場合、㋑刑事罰の対象となる

③ 指定消費生活相談員は、消費生活相談員資格試験に合格した者㋐又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると都道府県知事若しくは市町村長が認める者であって、かつ、所定の実務経験を有する都道府県の消費生活相談員の中から、㋑都道府県知事により指定される。

④ 消費者安全調査委員会は、事故等原因調査等を完了した場合において、必要があると認めるときは、その結果に基づき、生命身体被害の発生・拡大防止のため講ずべき施策又は措置について、内閣総理大臣に対し、㋐勧告することができる。また、同委員会は、被害を受けた消費者に代わって、事業者に対し被害の集団的な回復を請求することが㋑できる

2025年度試験 難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/4問中

  • 問題2① 消費者安全法(第2条第6項・重大事故の定義)BC ※重要・頻出
  • 問題2② 消費者安全法(第11条の4・消費者安全確保地域協議会・情報共有) BC
  • 問題2③ 消費者安全法(第10条の4・指定消費生活相談員の要件)BC
  • 問題2④ 消費者安全法(消費者安全調査委員会・被害回復請求)B

消費者安全法(消費者事故・重大事故)のポイント

消費者事故・重大事故の分類整理

  • まず大きなくくりとして『消費者事故等(法第2条第5項第1号~第3号)』があります。そのなかの第1号から第3号の3つを2つに分類し、「生命身体事故等(法第2条第5項第1号第2号)」と「生命・身体被害以外の事案(いわゆる財産事故)(法第2条第5項第3号)」に分けています。
  • さらに「生命身体事故等(法第2条第5項第1号第2号)」は第1号と第2号の2つに分類されます。
  • 第1号は「実際に被害が発生した事故(法第2条第5項第1号)」と「被害は発生していないが事故の発生のおそれのある事態(法第2条第5項第2号)」の2つが定義づけられています。
  • そして、「生命身体事故等(法第2条第5項第1号第2号)」のうち、要件(政令要件)を満たした場合に重大事故となります。
  • その要件として、「実際に被害が発生した事故(法第2条第5項第1号)」の場合は、政令要件(死亡、負傷又は疾病(30日以上の治療期間)、一酸化炭素中毒)、「被害は発生していないが事故の発生のおそれのある事態(法第2条第5項第2号)」の場合は、政令要件(劣化、毒劇物、窒息、火災)となっています。※被害が発生していないが火災についてはもれなく重大事故としてカウントされるのが頻出ポイントです。
  • 「実際に被害が発生した事故(法第2条第5項第1号)」の場合は、ただちに消費者庁に通知を要する第12条第1項の重大事故の通知案件になります。
  • なお、第3号の財産事故が「多数の消費者の財産に被害を生じ、又は生じさせるおそれのあるもの」にステップアップした場合には第2条第8項の「多数消費者財産被害事態」となり、消費者庁に通知を要する第12条第2項となります。なお、PIO-NETへの入力により通知したこととみなされます。

【テキスト】消費者安全法

■生命身体事故等(法第2条第5項)
□〈被害が発生した事故〉(法第2条第5項第1号)⇒重大事故・・・死亡、負傷又は疾病(30日以上の治療期間)、一酸化炭素中毒
□〈事故発生のおそれのある事態〉(法第2条第5項第2号)⇒重大事故の発生のおそれ
□財産に関する事態(法第2条第5項3号)⇒多数消費者財産被害事態

「消費者事故等(第2条第5項)」の定義を「生命身体事故等(第2条第6項)」「重大事故等(第2条第7項)」と関連させると3つに分類される

①商品や役務で身体被害が発生したもの(明らかに「消費安全性を欠くもの」ではないものを除く)
⇒定義「生命身体事故等」(第2条第6項)に該当
(ステップアップ)⇒政令要件に該当すれば定義「重大事故等」(第2条第7項第1号)に該当
⇒政令要件は施行令第4条(死亡、30日以上の治療、一酸化炭素中毒)

②商品や役務の消費安全性を欠く場合で身体被害が発生するおそれがあるもの 
⇒定義「生命身体事故等」(第2条第6項)に該当
(ステップアップ)⇒政令要件に該当すれば定義「重大事故等」(第2条第7項第1号)に該当
政令要件は施行令第5条(劣化、毒劇物、窒息、火災

③【第3号】財産被害のおそれがあるものが行われた
⇒定義「生命身体事故等」(第2条第6項)に該当
(ステップアップ)⇒第2条第8項第1号第2号に該当すれば「多数消費者財産被害事態」

消費者安全法
(定義)
第二条 
5 この法律において「消費者事故等」とは、次に掲げる事故又は事態をいう。
一 事業者がその事業として供給する商品若しくは製品、事業者がその事業のために提供し若しくは利用に供する物品、施設若しくは工作物又は事業者がその事業として若しくはその事業のために提供する役務の消費者による使用等に伴い生じた事故であって、消費者の生命又は身体について政令で定める程度の被害が発生したもの(その事故に係る商品等又は役務が消費安全性を欠くことにより生じたものでないことが明らかであるものを除く。)
二 消費安全性を欠く商品等又は役務の消費者による使用等が行われた事態であって、前号に掲げる事故が発生するおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するもの
三 前二号に掲げるもののほか、虚偽の又は誇大な広告その他の消費者の利益を不当に害し、又は消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為であって政令で定めるものが事業者により行われた事態
6 この法律において「生命身体事故等」とは、前項第一号に掲げる事故及び同項第二号に掲げる事態をいう。
7 この法律において「重大事故等」とは、次に掲げる事故又は事態をいう。
一 第五項第一号に掲げる事故のうち、その被害が重大であるものとして政令で定める要件に該当するもの
二 第五項第二号に掲げる事態のうち、前号に掲げる事故を発生させるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するもの
8 この法律において「多数消費者財産被害事態」とは、第五項第三号に掲げる事態のうち、同号に定める行為に係る取引であって次の各号のいずれかに該当するものが事業者により行われることにより、多数の消費者の財産に被害を生じ、又は生じさせるおそれのあるものをいう。
一 消費者の財産上の利益を侵害することとなる不当な取引であって、事業者が消費者に対して示す商品、役務、権利その他の取引の対象となるものの内容又は取引条件が実際のものと著しく異なるもの
二 前号に掲げる取引のほか、消費者の財産上の利益を侵害することとなる不当な取引であって、政令で定めるもの

【過去問】消費者安全法 ※2021年度までは主に5肢2択問題で出題(問題1・2で出題あり)

2025年度試験 問題2 ※新試験10年目
問題2① 消費者安全法(第2条第6項・重大事故の定義)BC ※重要・頻出
問題2② 消費者安全法(第11条の4・消費者安全確保地域協議会・情報共有) BC
問題2③ 消費者安全法(第10条の4・指定消費生活相談員の要件)BC
問題2④ 消費者安全法(消費者安全調査委員会・被害回復請求)B

2024年度 問題1 ※新試験9年目
問題1⑤ 消費者安全法(第2条第6項・重大事故の定義+第12条第1項・重大事故の通知)B ※重要・頻出
問題1⑥ 消費者安全法(第10条の3第1項・消費生活相談員の要件)AB
問題1⑦ 消費者安全法(第8条第3項・相談業務の広域連携)BC
2024年度 問題2
問題2⑥ 消費者安全法(消費者安全調査委員会・第23条第1項・事故等原因調査)AB
問題2⑧ 消費生活相談員の役割・資質の向上(消費者安全法・第10条の3) A

2023年度 ※新試験8年目
問題1⑦ 消費者安全法(第10条・消費生活センターの設置)A
問題1⑧ 消費者安全法(第11条の3・消費者安全確保地域協議会・構成員)A
問題1⑨ 消費者安全法(第16条第3項・消費者安全調査委員会・他の行政機関等による調査等の評価)BC

2022年度 ※新試験7年目
問題1⑦ 消費者安全法(第2条第6項・重大事故の定義)B
問題1⑧ 消費者安全法(第10条・消費生活センターの設置基準)AB
問題1⑨ 消費者安全法(消費者安全確保地域協議会・個人情報の提供)BC
問題1⑩ 消費者安全法(消費者安全調査委員会・被害回復請求)B

2021年度 ※新試験6年目
問題1④ 消費者安全法(第12条第1項・重大事故の通知)BC
問題1⑦ 消費者安全法(第8条・市町村と都道府県の相談事務の違い)AB
問題1⑧ 消費者安全法(第11条の2・地方公共団体の長に対する情報の提供)BC ※過去出題あり
問題4① 消費者安全法(消費者事故等)BC

2020年度 ※新試験5年目
問題1⑧ 消費者安全法(第10条・消費生活センターの設置義務)BC ※変化球
問題4① 消費者安全法・消費者事故等 BC
問題4② 消費者安全法・消費者事故等 AB

2019年度(本試験) ※新試験4年目
問題1⑦ 消費者安全法・消費者安全確保地域協議会 BC
問題1⑧ 消費者安全法・見守り活動への情報提供 BC ※変化球
問題4① 消費者安全法・定義・消費者事故 BC
問題4② 消費者安全法・消費者安全調査委員会 BC

2019年度(再試験) ※新試験4年目
問題1⑦ 消費者安全法・消費生活センターの設置基準 B ※頻出・重要※引っ掛け問題
問題1⑧ 消費者安全法・消費生活相談員の資質向上 AB ※重要
問題4① 消費者安全法・理念・消費者事故等 AB
問題4② 消費者安全法・消費者安全確保地域協議会 B

2018年度(平成30年度)試験 ※新試験3年目
問題1⑦ 消費者安全法(第8条 都道府県の役割) AB★ ※常識対応可能
問題1⑧ 消費者安全法(第10条 消費生活センターの設置) AB★ ※超重要・超頻出
問題4① 消費者安全法・消費者事故の定義 AB★☆ ※事故の相談対応に必要な実務知識
問題4② 消費者安全法・消費者安全確保地域協議会 AB ※日本語解釈で対応可能

2017年度(平成29年度)試験 ※新試験2年目
問題1⑦ 消費者安全法(消費生活センターの設置義務) A★★
問題1⑧ 消費者安全法(消費生活センターの管轄地域) AB
問題4① 定義 AB
問題4② 消費者安全確保地域協議会 BC
問題4③ 重大事故 BC
問題4④ 消費者安全調査委員会 BC
問題4⑤ 消費者事故等・すき間事案 C

2016年度(平成28年度)試験 ※新試験1年目
問題1⑤ 消費生活相談員の定義(消費者安全法) A

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