2025年度試験「訴訟1問・個人情報保護法2問・景品表示法2問」合計5問
2024年度試験「訴訟1問・個人情報保護法1問・景品表示法2問」合計4問
2023年度試験「訴訟2問、景品表示法2問、個人情報保護法2問」合計6問
2022年度試験「訴訟4問、景品表示法2問、個人情報保護法2問」合計8問
15.問題①~⑤のそれぞれの文章(ア~ウ)について、各問題文の指示に従い正答を1つ選んで、その記号を解答用紙の解答欄にマークしなさい。
① 民事訴訟に関するア~ウの文章のうち、誤っているものを選びなさい。
ア 訴額が60 万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えについては、簡易裁判所において、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。
イ 簡易裁判所においては、訴額が160 万円を超えない事件について第一審の裁判権を有する。
ウ 民事調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、その記載は裁判上の和解と同一の効力を有する。
② 個人情報保護法に関するア~ウの文章のうち、誤っているものを選びなさい。
ア 生存する個人に関する情報のうち、特定の個人を識別することができるものは「個人情報」に当たるが、個人識別符号が含まれるものはこれに当たらない。
イ 個人情報取扱事業者は、人の財産の保護のために必要があり、本人の同意を得ることが困難である場合、本人の同意を得ずに、個人情報の目的外利用が認められる場合がある。
ウ 個人情報保護委員会は、必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、個人情報等の取扱いに関し必要な指導及び助言をすることができる。
③ 個人情報保護法に関するア~ウの文章のうち、誤っているものを選びなさい。
ア 個人情報データベース等を事業の用に供している者を「個人情報取扱事業者」というが、独立行政法人は除外される。
イ 個人情報取扱事業者である学術研究機関が、個人情報を学術研究の用に供する目的で取り扱う必要があるときは、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことができる。
ウ 個人情報保護委員会は、犯罪捜査を目的として、その職員に、個人情報取扱事業者の事務所に立ち入らせることができる。
④ 景品表示法に関するア~ウの文章のうち、誤っているものを選びなさい。
ア 景品表示法に違反する事業者に対しては、消費者庁長官だけでなく都道府県知事も不当表示行為の差止めなどの措置を命ずることができる。
イ 景品表示法で規制される広告は、事業者が、SNS 等で影響力を持つ第三者に依頼するものも含まれる。
ウ 景品表示法上は、アフィリエイト広告について、広告主がその表示内容の決定に関与している場合、広告主が行った表示とされるが、アフィリエイターに表示内容の決定を委ねている場合は広告主が行った表示とはいえない。
⑤ 景品表示法に関するア~ウの文章のうち、誤っているものを選びなさい。
ア 消費者庁長官は、不当表示をした事業者に対し措置命令を行うことができるが、当該不当表示が既になくなっている場合もこれを行うことができる。
イ 事業者が課徴金対象行為である優良誤認表示をしたとき、消費者庁長官は、当該事業者の故意・過失の有無にかかわらず、課徴金の納付を命じなければならない。
ウ 打消し表示の内容が、適切な方法で表示されているか否かについては、打消し表示の大きさや配置等を総合的に判断する。
解説とポイント
2025年度は、「正誤○×問題」から「3肢択一」と難しい形式に変わった2024年度と同じ「3肢択一」で、個人情報保護法が1問増加し、合計が4問から1問増加して5問になりました。実質的には「正誤○×問題」が15問ということですね。この分野は2問づつの6問が妥当な出題数のような気がします。
- 2025年度試験「訴訟1問・個人情報保護法2問・景品表示法2問」合計5問・3肢択一
- 2024年度試験「訴訟1問・個人情報保護法1問・景品表示法2問」合計4問・3肢択一
- 2023年度試験「訴訟2問、景品表示法2問、個人情報保護法2問」合計6問・正誤(○×)
- 2022年度試験「訴訟4問、景品表示法2問、個人情報保護法2問」合計8問・正誤(○×)
【基本ポイント(毎年同じ)】
- 旧試験では、大問題として「訴訟」「景品表示法」「個人情報保護法」がそれぞれ10問・5問・5問の20問出題されていましたが、新試験での問題数減少の影響を受けて、ここの問題数も大きく減少しています。結構重要な分野だけに、もっと出題してもいいように思いますが、表示や個人情報の問題は社会問題になっていますので、今後増える可能性がないとはいえません。しかし、2023年度試験でさらに全体の問題数が減った影響か、ここの問題数も減りました。もしかすると、2024年度試験では新出題形式の3肢択一にして実質的な問題数を増やすかもしれませんね。→2024年度対策として書いたのですが、実際に「3肢択一」になりました。→2025年度も同じ「3肢択一」で1問増加しました。
- 問題数が少なくなったということは、基本問題が中心だということですので、しっかり基本を確認しておきましょう。ただ、その基本が暗記系が多くきついところです。
- 訴訟は繰り返し同じ論点が出題されているので過去問対策がポイントです。法律改正も基本的にはない分野です。
- 訴訟の出題分野は大きく3つ。①訴訟自体の制度のこと②一般的なADRのこと③国民生活センターの実施しているADR制度のこと。③は問題1や2の国民生活センターの業務に移った可能性もあります。そのほか、2016年10月に施行された「消費者裁判手続特例法」も含まれていましたが、消費者契約法に移った可能性が高いです。
- 【頻出数字問題・どこでいくらか】訴訟の中でも少額訴訟が頻出になっています。少額訴訟の重要頻出ポイント金額であり、少額訴訟は60万円以下の金銭の支払い請求が目的です。平成10年1月1日に少額訴訟が制度化された時は30万円以下の支払い請求が対象でしたが、平成16年4月1日より30万円から60万円に引き上げられました。もちろん、60万円以下でも少額訴訟ではなく通常の訴訟にするのは可能です。ちなみに、簡易裁判所では140万円以下で、それを超えると地方裁判所になります。
- 2017年度は景品表示法の中に「独占禁止法」の問題も入っており、2018年度はここでは出題はなかったのですが問題2の大問で出題されました。2019年度以降の出題はありませんが、独占禁止法を捨てきれるほどではないので、基本的な知識はつけておきたいところです。→2024年度では問題8の業法で出題されました。→2025年度では問題3の語群で出ました。
- 景品表示法は、どんどん規制が強化されていっているので最新トレンドを知っておく必要があります。例えば、打消し表示への規制強化(平成29年7月報告書)やアフィリエイトに関連するステルスマーケティング(2023年10月1日指定告示に追加)、No.1表示規制(最近行政処分が増加)など、規制強化の流れとして、これまでの試験対策を引き継いでいます。
- 新規【景品表示法の改正】確約手続(優良誤認表示等の疑いのある表示等をした事業者の是正措置計画)・直罰規定(優良誤認表示・有利誤認表示)の導入※令和5年5月17日公布・令和6年10月1日施行
- 個人情報保護法は大きな重要な改正個人情報保護法を含めた基本問題が重要ポイントとなっています。特に令和3年改正(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)令和4年4月1日施行は、個人情報保護法・行政機関個人情報保護法・独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律を1本の法律に統合(所管を個人情報保護委員会に一元化)し、条文の番号等を再構成しています。
【景品表示法の指定告示の追加】⑦一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示(令和5年3月28日内閣府告示第19号)※令和5年10月1日施行
2025年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:3問/5問中
- 問題15① 訴訟・民事訴訟 BC
ア 少額訴訟(金額と裁判所)B
イ 簡易裁判所(金額)BC
ウ 民事調停(効果)B - 問題15② 個人情報保護法・個人情報の定義・個人情報取扱事業者 B
ア 個人情報保護法(個人情報の定義)BC
イ 個人情報保護法(個人情報の目的外利用)AB
ウ 個人情報保護法(個人情報保護委員会の役割・指導及び助言)B - 問題15③ 個人情報保護法・個人情報取扱事業者 C
ア 個人情報保護法(定義・個人情報取扱事業者) C
イ 個人情報保護法(個人情報の目的外利用) BC
ウ 個人情報保護法(個人情報保護委員会の役割・立入検査) C - 問題15④ 景品表示法・不当表示 BC
ア 景品表示法(措置命令)B
イ 景品表示法(ステルスマーケティング規制)BC
ウ 景品表示法(アフィリエイト広告)BC - 問題15⑤ 景品表示法・措置命令・不当表示 BC
ア 景品表示法(措置命令)BC
イ 景品表示法(課徴金納付命令)BC
ウ 景品表示法(打消し表示)AB
過去問
- 問題16① 訴訟・民事訴訟 C
ア 少額訴訟・証人の尋問 C
イ 簡易裁判所・準備書面 BC
ウ 民事調停の申立て B - 問題16② 個人情報保護法・個人情報取扱事業者 AB
ア 利用目的による制限(第18条) AB
イ 保有個人データ開示請求手数料 B
ウ 利用目的の通知 A - 問題16③ 景品表示法・不当表示の該当性 BC
ア 不当表示の定義 BC
イ 優良誤認表示の判断基準 A
ウ 不動産の広告表示 AB - 問題16④ 景品表示法・不当表示の規制 AB
ア 課徴金額の減額 B
イ インフルエンサー等の第三者への規制 BC
ウ 合理的根拠を示す資料の提出 AB
2023年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:4問/6問中
- 問題15① 訴訟・調停と和解 C
- 問題15② 訴訟・少額訴訟 B
- 問題15③ 景品表示法・アフィリエイト広告 B
- 問題15④ 景品表示法・措置命令(故意過失)B
- 問題15⑤ 個人情報保護法・要配慮個人情報の取得(第20条)B
- 問題15⑥ 個人情報保護法・保有個人データの利用の停止又は消去(第18条)BC
2022年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問/8問中
- 問題16① 訴訟・少額訴訟 B
- 問題16② 訴訟・口頭弁論 BC
- 問題16③ 訴訟・国民生活センター紛争解決委員会における裁判外紛争解決手続 BC
- 問題16④ 訴訟・国民生活センター紛争解決委員会における和解仲介手続 C
- 問題16⑤ 景品表示法・強調表示 AB
- 問題16⑥ 景品表示法・措置命令 AB
- 問題16⑦ 個人情報保護法・定義(個人情報)BC
- 問題16⑧ 個人情報保護法・個人情報保護委員会 AB
2021年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:6点以上/8(4×2)問中
- 問題17① 訴訟・少額訴訟 BC
- 問題17② 訴訟・国民生活センター紛争解決委員会における重要紛争解決手続 BC
- 問題17③ 景品表示法 AB
- 問題17④ 個人情報保護法 AB
2020年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:4-5問/8問中
- 問題18① 訴訟・簡易裁判所 BC
- 問題18② 訴訟・民事調停 C
- 問題18③ 訴訟・法テラスの立替業務 BC
- 問題18④ 景品表示法・不当表示 B
- 問題18⑤ 景品表示法・行政処分 C
- 問題18⑥ 景品表示法・公正競争規約 AB
- 問題18⑦ 個人情報保護法・定義 B
- 問題18⑧ 個人情報保護法・個人情報取扱事業者 BC
2019年度(本試験) 目標:6問/8問中
- 問題18① 訴訟・取り下げ C
- 問題18② 訴訟・支払督促 C
- 問題18③ 訴訟・第1回期日 BC
- 問題18④ 景品表示法・目的 AB
- 問題18⑤ 景品表示法・課徴金制度 B
- 問題18⑥ 景品表示法・差止請求 B
- 問題18⑦ 個人情報保護法・匿名加工情報 C
- 問題18⑧ 個人情報保護法・利用目的の変更 BC
2019年度(再試験) 目標:4問/8問中
- 問題18① 訴訟・少額訴訟 AB
- 問題18② 訴訟・消費者裁判手続特例法 C
- 問題18③ 訴訟・口頭弁論 C
- 問題18④ 景品表示法・景品類の定義 BC
- 問題18⑤ 景品表示法・課徴金制度 B
- 問題18⑥ 景品表示法・差止請求 C
- 問題18⑦ 個人情報保護法・適用対象 C
- 問題18⑧ 個人情報保護法・利用目的の通知 C
2018年度(平成30年度)目標:5問/8問中
- 問題18① 訴訟・消費者裁判手続特例法 AB
- 問題18② 訴訟・訴訟手続 B
- 問題18③ 訴訟・法テラス BC
- 問題18④ 景品表示法・不実証広告規制 B
- 問題18⑤ 景品表示法・課徴金制度 B
- 問題18⑥ 景品表示法・表示規制の対象者 B
- 問題18⑦ 個人情報保護法・個人データの第三者提供 B
- 問題18⑧ 個人情報保護法・個人情報取扱事業者の義務 B
2017年度(平成29年度)目標:5問/10問中
- 29年度 問題17① 訴訟・裁判外紛争処理 BC
- 29年度 問題17② 訴訟・少額訴訟 BC
- 29年度 問題17③ 訴訟・控訴 BC
- 29年度 問題17④ 景品表示法・優良誤認 AB
- 29年度 問題17⑤ 景品表示法・不当景品類 AB
- 29年度 問題17⑥ 景品表示法(独占禁止法)・再販売価格の拘束 C
- 29年度 問題17⑦ 個人情報保護法・個人情報保護委員会 B
- 29年度 問題17⑧ 個人情報保護法・改正個人情報保護法(定義:個人情報取扱事業者) B
2016年度(平成28年度)目標:5問/10問中
- 28年度 問題19① 訴訟・国民生活センターの紛争解決委員会 C
- 28年度 問題19② 訴訟・少額訴訟 BC
- 28年度 問題19③ 訴訟・答弁書 C
- 28年度 問題19④ 景品表示法・不当表示 AB
- 28年度 問題19⑤ 景品表示法・不当景品類 AB
- 28年度 問題19⑥ 景品表示法・課徴金制度 C
- 28年度 問題19⑦ 個人情報保護法・個人情報の定義 AB
- 28年度 問題19⑧ 個人情報保護法・利用目的 C
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