2021年度 問題13 特定商取引法(正誤○×)その1(一般公開中)

13. 次の各文章が、正しければ○、誤っていれば×を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。
※以下は、特定商取引法に関する問題である。

① 事業者が路上で歩行者に、「店舗に来れば特別に割引します」と記載されたチラシを配布し、これを見て店舗に一人で来訪した消費者に商品を販売した場合、「訪問販売」に該当する。

② 消費者が訪問販売で化粧品を購入した際、販売業者から、「今、試しに使ってみてください」と言われたため、その場で開封して使用した場合、クーリング・オフをすることはできなくなる。

③ 事業者から電話があり商品の購入を勧められた後、当該事業者が消費者の自宅を訪問してその商品の売買契約をした場合、電話勧誘販売に該当する。

④ 電話勧誘販売において、事業者が商品の種類について事実と異なることを告げて勧誘した結果、消費者が契約を締結した場合、事業者の行為は不実告知として禁止行為に該当するが、事実と異なることを告げたにすぎず契約締結に至らなかった場合、禁止行為には該当しない。

⑤ 通信販売業者は、商品の広告をする際、請求により遅滞なく一定の必要事項が記載された書面を交付し又は電磁的記録を提供する旨の記載をする場合であっても、申込みの撤回等についての特約があるときは、当該広告上の当該特約の記載を省略することはできない。

⑥ 通信販売において、役務提供条件について広告をした役務提供事業者が申込みの撤回等についての特約を広告に表示していなかった場合、契約の申込みをした消費者は、役務の提供を受けた日から起算して8日を経過するまでの間は当該契約の申込みを撤回することができる。

⑦ 特定継続的役務提供に該当する、いわゆる美容医療契約に基づいて治療が行われ、当該治療に伴う傷の痛み止めのために医薬品が販売された場合、当該医薬品は「関連商品」に該当する。

⑧ 連鎖販売取引の要件である特定負担の額は、政令により、総額が2万円以上とされている。

⑨ 連鎖販売加入者が連鎖販売契約を中途解約した場合、中途解約の効果は遡及し、その契約は、当初から無効であったことになる。

⑩ 事業者が、業務提供誘引販売契約の締結を勧誘する際に、断定的判断の提供を行った場合、主務大臣による「指示」の対象となる。この場合の契約の相手方は、「事業所等によらないで業務を行う個人」に限定されない。

⑪ 訪問購入において、購入業者が消費者から購入した物品を第三者に売却し、引渡しをした場合には、当該第三者が、当該物品につきクーリング・オフされ得ることを知っていた場合でも、当該消費者は当該物品の返還を請求することはできない。

2021年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:7-8問以上/11問中

  • 問題13① 訪問販売・定義・チラシ配布 AB
  • 問題13② 訪問販売・その場で開封 BC
  • 問題13③ 電話勧誘販売・自宅訪問で契約 BC
  • 問題13④ 電話勧誘販売・不実告知・禁止行為 BC
  • 問題13⑤ 通信販売・特約広告表示省略 BC
  • 問題13⑥ 通信販売・申し込みの撤回 B
  • 問題13⑦ 特定継続的役務・美容医療・関連商品 C
  • 問題13⑧ 連鎖販売・特定負担の金額 C
  • 問題13⑨ 連鎖販売・中途解約 BC
  • 問題13⑩ 業務提供誘引販売・断定的判断の提供・指示 C
  • 問題13⑪ 訪問購入・第三者売却・クーリングオフ BC

解説・ポイント ※正誤問題の多くが定義問題※

  • 相談員にとって一番重要かつメインの法律です。
  • 新試験になってからの出題形式が毎年コロコロ変わっています。29年度は単純正誤18問でしたが、30年度は単純正誤11問と正誤×選択5問の合計16問で、正誤×選択が復活したことで難易度が上がりました。2019年度以降も同じ問題数が続いています。悩ましい問題が多いのですが、丁寧に考えれば得点できますので油断せずに頑張りましょう。
  • 特定商取引法には7つの取引類型がありますが、すべての分野から、まんべんなく出題されています。
  • 30年度試験から単純正誤問題の多くが、定義問題で、それぞれの類型に該当するかが問われています。結構ひねった問題も出されていますが、逐条解説等に例として挙げられています。

出題パターンのまとめ

  • (新試験4年目以降)2019年度以降⇒単純正誤11問+正誤×選択5問+5肢2択1問(2点分)=合計17問(18点分)
  • (新試験3年目)30年度⇒単純正誤11問+正誤×選択5問+5肢2択1問(2点分)=合計17問(18点分)
  • (新試験2年目)29年度⇒単純正誤のみ18問
  • (新試験1年目)28年度⇒単純正誤11問+5肢2択2問=合計13問
  • (旧試験)27年度⇒正誤×選択15問

勉強方法 ※毎年同じ解説※

どこまで勉強するかという時間と根気との兼ね合いになりますが、まず、大きな基本事項を知って、あとは過去問での出題パターンと過去問解説の関連事項等を勉強するのが効率がいいと思います。逐条解説はボリュームが多いので必要な時だけ参照してください。勉強部屋では解説の中で該当部分を引用しています。

基本事項は「特商法ガイド」に7つの類型について、アウトラインが解説されています。特商法ガイドのホームページから、下記のページとそれぞれの取引類型のページをご覧ください。
少なくとも7つの取引のイメージを持ってください。わからない問題は、これらのイメージを膨らませて頭を総動員して正解を想像してください。

特定商取引法の7類型の取引とはどんな取引なのかをイメージします

特定商取引法ガイド >特定商取引法とは
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/

特定商取引法とは

特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。

(以下の内容は概要です。詳しくは、特定商取引法の条文の該当部分を御覧ください。)

特定商取引法の対象となる類型

訪問販売
事業者が消費者の自宅に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引の事。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含みます。

通信販売
事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。 「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引のこと。 電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合にも該当します。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせるかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の取引のこと。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。 現在、エステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされています。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引のこと。

https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/

特定商取引法の具体的なルール(行政規制・民事ルール)についてイメージします

※民事ルールとは、消費者の被害を救済するためのルール(例えば、クーリングオフや取消し)

特定商取引法ガイド >特定商取引法とは
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/

特定商取引法の概要

(1) 行政規制

特定商取引法では、事業者に対して、消費者への適正な情報提供等の観点から、各取引類型の特性に応じて、以下のような規制を行っています。特定商取引法の違反行為は、業務改善の指示や業務停止命令・業務禁止命令の行政処分、または罰則の対象となります。

氏名等の明示の義務付け
特定商取引法は、事業者に対して、勧誘開始前に事業者名や勧誘目的であることなどを消費者に告げるように義務付けています。
不当な勧誘行為の禁止
特定商取引法は、価格・支払い条件等についての不実告知(虚偽の説明)又は故意に告知しないことを禁止したり、消費者を威迫して困惑させたりする勧誘行為を禁止しています。
広告規制
特定商取引法は、事業者が広告をする際には、重要事項を表示することを義務付け、また、虚偽・誇大な広告を禁止しています。
書面交付義務
特定商取引法は、契約締結時等に、重要事項を記載した書面を交付することを事業者に義務付けています。

(2) 民事ルール

特定商取引法は、消費者と事業者との間のトラブルを防止し、その救済を容易にするなどの機能を強化するため、消費者による契約の解除(クーリング・オフ)、取り消しなどを認め、また、事業者による法外な損害賠償請求を制限するなどのルールを定めています。

クーリング・オフ
特定商取引法は、「クーリング・オフ」を認めています。クーリング・オフとは、申込みまたは契約の後に、法律で決められた書面を受け取ってから一定の期間(※)内に、無条件で解約することです。(※)訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入においては8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日間。通信販売には、クーリング・オフに関する規定はありません。
意思表示の取消し
特定商取引法は、事業者が不実告知や故意の不告知を行った結果、消費者が誤認し、契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときには、消費者は、その意思表示を取り消すことを認めています。
損害賠償等の額の制限
特定商取引法は、消費者が中途解約する際等、事業者が請求できる損害賠償額に上限を設定しています。

https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/

特定商取引法の基本知識(過去問学習の前に概要を学習する)

特定商取引法は、多岐にわたるので、さすがに過去問学習から基本を学ぶよりも、概要を先にざっくり知っておいた方がいいと思います。がっつり暗記ではなく、ざっくり概要を知るレベルでいいです。その後に、過去問で具体的な出題ポイントを学習すると効率的です。

特商法ガイド(https://www.no-trouble.caa.go.jp)

特定商取引法とは(https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/)※このページから下記ページにリンクがあります

過去問

2020年度 難易度(A易、B普通、C難)目標:7-8問以上/11問中

  • 問題15① 訪問販売・定義・営業所等に該当するか BC
  • 問題15② 訪問販売・過量販売の行政処分 B
  • 問題15③ 電話勧誘販売・郵便申込 BC ※2019年度・2018年度と同じ論点※
  • 問題15④ 電話勧誘販売・承諾の書面交付 BC
  • 問題15⑤ 通信販売・インターネットオークション AB
  • 問題15⑥ 通信販売・FAX広告 AB  ※28年改正論点
  • 問題15⑦ 特定継続的役務・美容医療 BC ※28年改正論点
  • 問題15⑧ 特定継続的役務・中途解約・関連商品 C
  • 問題15⑨ 連鎖販売・中途解約 C
  • 問題15⑩ 業務提供誘引販売・該当するか B
  • 問題15⑪ 訪問購入・電話DM勧誘 B

2019年度(本試験) 難易度(A易、B普通、C難)目標:7-8問以上/11問中

  • 問題14① 訪問販売・定義に該当するか BC
  • 問題14② 訪問販売・指示処分 B
  • 問題14③ 電話勧誘販売・書面交付義務 BC
  • 問題14③ 電話勧誘販売・過量販売 BC ※28年改正論点
  • 問題14⑤ ネガティブオプション AB
  • 問題14⑥ 通信販売・FAX広告 BC  ※28年改正論点
  • 問題14⑦ 特定継続的役務・中途解約 BC
  • 問題14⑧ 特定継続的役務・関連商品のクーリングオフ B
  • 問題14⑨ 連鎖販売・定義「物品の販売」 BC
  • 問題14⑩ 業務提供誘引販売・中途解約 BC
  • 問題14⑪ 訪問購入・転売禁止 BC

2019年度(再試験) 難易度(A易、B普通、C難)目標:7-8問以上/11問中

  • 問題14① 訪問販売・定義に該当するか(キャッチセールス)C
  • 問題14② 訪問販売・過量販売 BC
  • 問題14③ 電話勧誘販売・定義に該当するか BC
  • 問題14④ 通信販売・定期購入契約 B ※28年改正論点
  • 問題14⑤ 通信販売・定義に該当するか B
  • 問題14⑥ 通信販売・禁止事項 B
  • 問題14⑦ 特定継続的役務・美容医療の中途解約 BC
  • 問題14⑧ 特定継続的役務・定義に該当するか AB
  • 問題14⑨ 連鎖販売・指示対象 BC
  • 問題14⑩ 業務提供誘引販売・定義に該当するか BC
  • 問題14⑪ 訪問購入・定義に該当するか BC

2018年度(平成30年度) 問題14(正誤○×)目標:7-8問以上/11問中(★頻出☆重要実務)

  • 問題14① 訪問販売・定義に該当するか(キャッチセールス)B  ※引っ掛け
  • 問題14② 訪問販売・定義に該当するか BC
  • 問題14③ 電話勧誘販売・定義に該当するか BC ※知らなければ難問かも
  • 問題14④ 特定権利:定義に該当するか B ※28年改正論点
  • 問題14⑤ 通信販売・定期購入契約 AB ※28年改正論点
  • 問題14⑥ 通信販売・返品特約 AB  ※引っ掛け
  • 問題14⑦ 特定継続的役務・訪問販売との重複適用の有無 B ※知ってたらA
  • 問題14⑧ 特定継続的役務・定義に該当するか BC
  • 問題14⑨ 連鎖販売・中途解約の違約金 C
  • 問題14⑩ 業務提供誘引販売・定義に該当するか AB
  • 問題14⑪ 訪問購入・訪問購入か訪問販売か B

2017年度(平成29年度) 問題14(正誤○×)目標:10問以上/18問中

  • 問題14① 訪問販売・26条適用除外(契約者) A★
  • 問題14② 訪問販売・26条適用除外(商品) AB ★
  • 問題14③ 電話勧誘販売・定義(通信販売の適用) BC
  • 問題14④ 電話勧誘販売・定義(勧誘行為) A ★
  • 問題14⑤ 電話勧誘販売・過料販売(29年改正) AB
  • 問題14⑥ 通信販売・適用対象 BC
  • 問題14⑦ 通信販売・返品特約 C ☆
  • 問題14⑧ 通信販売・電子メール広告 C
  • 問題14⑨ 連鎖販売取引・定義(政令指定) BC
  • 問題14⑩ 連鎖販売取引・定義(特定負担) BC
  • 問題14⑪ 特定継続的役務提供・パソコン教室(関連商品) BC
  • 問題14⑫ 特定継続的役務提供・結婚相手紹介サービス(契約期間) AB
  • 問題14⑬ 業務提供誘引販売取引・クーリングオフ BC
  • 問題14⑭ 業務提供誘引販売取引・定義(業務) BC
  • 問題14⑮ 訪問購入・定義(適用除外) AB
  • 問題14⑯ 訪問購入・定義(適用除外) B ★
  • 問題14⑰ 再勧誘の禁止 BC
  • 問題14⑱ 不実告知による取り消し BC

2016年度(平成28年度) 問題16(正誤○×)目標:7問以上/11問中

  • 問題16① 訪問販売・書面不備によるクーリングオフ AB
  • 問題16② 訪問販売・店舗外勧誘 AB
  • 問題16③ 訪問販売・消費分のクーリングオフ BC
  • 問題16④ 訪問販売・路上勧誘・飲食店 B
  • 問題16⑤ 訪問販売・路上勧誘・エステ BC
  • 問題16⑥ 連鎖販売・加入者の中途解約 C
  • 問題16⑦ 特定継続的役務・店舗契約 B
  • 問題16⑧ 特定継続的役務・学習塾の教材 C
  • 問題16⑨ 業務提供誘引販売・通信講座 BC
  • 問題16⑩ 訪問購入・不招請勧誘 AB
  • 問題16⑪ 投資用マンションのクーリングオフ BC