2019年度(本試験) 問題18 訴訟・景品表示法・個人情報保護法 (正誤×選択)その1(一般公開中)
18.次の文章のうち、下線部がすべて正しい場合は○を、下線部のうち誤っている箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。
※誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。
① 民事訴訟法では、地方裁判所の民事訴訟において、訴えは、㋐判決が確定するまで、㋑その全部又は一部を取り下げることができる。相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後は、㋒相手方の同意がなくても取下げの効力が生じる。
② 民事訴訟法では、金銭㋐その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、公示送達によらずに送達することができる場合、債権者の申立てにより、㋑裁判所書記官は、書類審査のみで支払督促を発することができる。なお、仮執行の宣言を付した支払督促に対し督促異議の申立てがないときは、支払督促は㋒確定判決と同一の効力を有する。
③ 民事裁判において、被告は、裁判所に答弁書を提出して第1回期日に欠席した場合、㋐答弁書の記載事項を陳述したものとみなされる。答弁書を提出せずに第1回期日に欠席した場合、原則として㋑原告主張の事実を自白したものとみなされる。判決が下された場合、その判決に不服がある当事者は、判決書等の送達を受けた日の翌日から、原則として㋒2週間以内に控訴することができる。
④ 景品表示法は、㋐商品及び役務の取引について、一般消費者による㋑自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為を規制している。所管省庁は、㋒消費者庁である。
⑤ 景品表示法に違反する優良誤認表示又は㋐有利誤認表示を行った事業者に対しては、内閣総理大臣は、課徴金の納付を命じなければならない。ただし、当該事業者が、㋑不当表示に該当することを知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を怠った者ではないと認められるときは、課徴金の納付を命じることができない。当該事業者より課徴金対象行為に該当する事実の報告があった場合、原則として、㋒課徴金の額の全額が免除される。
⑥ 消費者契約法に規定される㋐適格消費者団体は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して景品表示法に違反する所定の行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、差止請求権を行使できる。差止請求の対象となるのは、㋑不当な景品類の提供、㋒不当表示(優良誤認、有利誤認)である。
⑦ 個人情報保護法では、「匿名加工情報取扱事業者」は、匿名加工情報(自ら個人情報を加工して作成したものを除く)を第三者に提供するときは、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる㋐個人に関する情報の項目及びその㋑提供の方法について公表する必要がある。当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を㋒明示することは不要である。
⑧ 個人情報保護法において、「個人情報取扱事業者」は、個人情報を取り扱うにあたっては、その利用の目的を㋐できる限り特定しなければならない。「個人情報取扱事業者」が、その利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と㋑関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて変更してはならず、変更された利用目的を㋒本人に通知し、又は公表しなければならない。
解説とポイント
- 旧試験では、大問題として「訴訟」「景品表示法」「個人情報保護法」がそれぞれ10問・5問・5問の20問出題されていましたが、新試験での問題数減少の影響を受けて問題数が大きく減少しています。結構重要な分野だけに、もっと出題してもいいように思いますが、表示や個人情報の問題は社会問題になっていますので、今後増える可能性ないとはいえません。
- 問題数が少なくなったということは、基本問題が中心だということですので、しっかり基本を確認しておきましょう。ただ、その基本が暗記系が多くきついところです。
- 訴訟は繰り返し同じ論点が出題されているので過去問対策がポイントです。
- 訴訟の出題分野は大きく3つ。①訴訟自体の制度のこと②一般的なADRのこと③国民生活センターの実施しているADR制度のこと
- 29年度は景品表示法の中に「独占禁止法」の問題も入っており、30年度はここでは出題はなかったのですが問題2の大問で出題されました。2019年度の出題はありませんでしたが、独占禁止法を捨てきれるほどではないので、基本的な知識はつけておきたいところです。
- 景品表示法は、どんどん規制が強化されていっているので最新トレンドを知っておく必要があります。例えば、打消し表示への規制強化(平成29年7月報告書)や体験談・ビフォアアフタの写真に対する規制(まずは医療法から)など、これまでの試験対策を引き継いでいます。
- 個人情報保護法は改正個人情報保護法を含めた基本問題が重要ポイントとなっています。
- 2019年度試験では本試験は難しそうな問題でもじっくり考えれば点数の取れる問題が多かったですが、再試験は難しい問題が多く、本試験と再試験では2-3点の差が出たかもしれません。本試験では満点も狙えますが、再試験は5-6問といったところです。
2019年度(本試験) 難易度(A易、B普通、C難)目標:6問/8問中
- 問題18① 訴訟・取り下げ C
- 問題18② 訴訟・支払督促 C
- 問題18③ 訴訟・第1回期日 BC
- 問題18④ 景品表示法・目的 AB
- 問題18⑤ 景品表示法・課徴金制度 B
- 問題18⑥ 景品表示法・差止請求 B
- 問題18⑦ 個人情報保護法・匿名加工情報 C
- 問題18⑧ 個人情報保護法・利用目的の変更 BC
2019年度(再試験) 難易度(A易、B普通、C難)目標:4問/8問中
- 問題18① 訴訟・少額訴訟 AB
- 問題18② 訴訟・消費者裁判手続特例法 C
- 問題18③ 訴訟・口頭弁論 C
- 問題18④ 景品表示法・景品類の定義 BC
- 問題18⑤ 景品表示法・課徴金制度 B
- 問題18⑥ 景品表示法・差止請求 C
- 問題18⑦ 個人情報保護法・適用対象 C
- 問題18⑧ 個人情報保護法・利用目的の通知 C
【参考】30年度 問題18 訴訟・景品表示法・個人情報保護法(正誤×選択)(正誤×選択)難易度(A易、B普通、C難)目標:5問/8問中
- 問題18① 訴訟・消費者裁判手続特例法 AB
- 問題18② 訴訟・訴訟手続 B
- 問題18③ 訴訟・法テラス BC
- 問題18④ 景品表示法・不実証広告規制 B
- 問題18⑤ 景品表示法・課徴金制度 B
- 問題18⑥ 景品表示法・表示規制の対象者 B
- 問題18⑦ 個人情報保護法・個人データの第三者提供 B
- 問題18⑧ 個人情報保護法・個人情報取扱事業者の義務 B
【参考】29年度 問題17 訴訟・景品表示法・個人情報保護法(正誤×選択)(正誤×選択) 目標:5問/10問中
- 29年度 問題17① 訴訟・裁判外紛争処理 BC
- 29年度 問題17② 訴訟・少額訴訟 BC
- 29年度 問題17③ 訴訟・控訴 BC
- 29年度 問題17④ 景品表示法・優良誤認 AB
- 29年度 問題17⑤ 景品表示法・不当景品類 AB
- 29年度 問題17⑥ 景品表示法(独占禁止法)・再販売価格の拘束 C
- 29年度 問題17⑦ 個人情報保護法・個人情報保護委員会 B
- 29年度 問題17⑧ 個人情報保護法・改正個人情報保護法(定義:個人情報取扱事業者) B
【参考】28年度 問題19 訴訟・景品表示法・個人情報保護法(正誤×選択) 目標:5問/10問中
- 28年度 問題19① 訴訟・国民生活センターの紛争解決委員会 C
- 28年度 問題19② 訴訟・少額訴訟 BC
- 28年度 問題19③ 訴訟・答弁書 C
- 28年度 問題19④ 景品表示法・不当表示 AB
- 28年度 問題19⑤ 景品表示法・不当景品類 AB
- 28年度 問題19⑥ 景品表示法・課徴金制度 C
- 28年度 問題19⑦ 個人情報保護法・個人情報の定義 AB
- 28年度 問題19⑧ 個人情報保護法・利用目的 C