1.次の各文章が、正しければ○、誤っていれば×を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。
⑤ 消費者契約法に基づき、不特定かつ多数の消費者の利益のために差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する消費者団体として、内閣総理大臣の認定を受けた法人を、特定適格消費者団体という。
⑥ 日本を訪問した外国人観光客が、飲食店や販売店、宿泊施設等との間で消費者トラブルにあった場合に相談できる窓口として、「訪日観光客消費者ホットライン」が国民生活センターに設置されている。
⑦ 2019(令和元)年度の「地方消費者行政の現況調査」によると、2019(平成31)年4月現在、全国のすべての市区町村に相談窓口が設置されており、配置されている相談員も全員が消費生活相談員の資格保有者である。
⑧ 消費者安全法では、都道府県に消費生活センター及び苦情処理委員会の設置を義務づける一方、市町村については、消費生活センターを設置するように努めなければならないとしている。
- 1. 2020年度 問題1⑤ 消費者団体(消費者契約法・差止請求)B ※ひっかけ
- 1.1. 消費者団体訴訟制度の全体像(従来からの差止請求だけでなく、被害回復制度もできた)
- 2. 2020年度 問題1⑥ 国民生活センター・訪日観光客消費者ホットライン B ※2019年度に出題
- 3. 2020年度 問題1⑦ 地方消費者行政の現況調査(相談窓口の設置と相談員の資格保有) B ※一般常識で対応可能
- 3.1. 地方消費者行政の現況「令和元年度 地方消費者行政の現況調査」
- 3.1.1. 地方消費者行政の現状・ポイント(令和元年10月)[PDF:582KB]
- 3.1.2. 【参考】地方消費者行政の現状・ポイント(令和2年11月)[PDF:250KB]
- 3.2. 地方消費者行政強化作戦(平成27年3月)の進捗状況まとめ(令和元年度現況調査H31.4.1時点)
- 3.3. 地方消費者行政強化作戦2020 政策目標ごとの現状(令和元年度現況調査H31.4.1時点)
- 4. 2020年度 問題1⑧ 消費者安全法(第10条・消費生活センターの設置義務)BC ※変化球
2020年度 問題1⑤ 消費者団体(消費者契約法・差止請求)B ※ひっかけ
⑤ 消費者契約法に基づき、不特定かつ多数の消費者の利益のために差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する消費者団体として、内閣総理大臣の認定を受けた法人を、特定適格消費者団体という。
- 簡単な引っ掛け問題です。
- 基本知識として、消費者団体訴訟ですので、認定された団体(消費者団体)のみが裁判をすることができます。
- 消費者契約法による差止請求は「適格消費者団体」
- 消費者裁判手続特例法(平成28年10月1日)による被害回復請求は「特定適格消費者団体」(適格消費者団体のなかから一定の要件で認定される)
- あわせて、内角総理大臣が認定することも覚えておくこと
- 「適格消費者団体」21団体・「特定適格消費者団体」3団体(令和2年11月末現在)
したがって、問題1⑤は×(誤っている文章)です。
国民生活センターHP
トップページ > 相談・紛争解決/情報受付 > 消費者団体訴訟制度(団体訴権)の紹介
http://www.kokusen.go.jp/danso/消費者団体訴訟制度(団体訴権)の紹介
http://www.kokusen.go.jp/danso/
消費者団体訴訟制度とは、内閣総理大臣が認定した消費者団体が、消費者のために事業者に対して訴訟などをすることができる制度で、「差止請求」と「被害回復」の2つがあります。
「差止請求」は、事業者の不当な勧誘や契約条項に対して、適格消費者団体が不特定多数の消費者の利益を擁護するために、停止を求めることができる制度です。
「被害回復」は、事業者の不当な行為によって財産的被害が生じている場合に、特定適格消費者団体が、消費者に代わって被害の集団的な回復を求めることができる制度です。
消費者団体訴訟制度の全体像(従来からの差止請求だけでなく、被害回復制度もできた)
- 消費者団体訴訟制度は、消費者契約法(2001年4月1日施行)が改正(2007年(平成19年)6月7日施行)されて、初めて導入された。その後、消費者契約法だけでなく、景品表示法(2009年(平成21年)4月1日施行)、特定商取引法(2009年(平成21年)12月1日施行)、食品表示法(2015年(平成28年)4月1日)でも導入された。消費者団体訴訟制度については、それぞれの法律の中に規定されている。※導入されている法律名・順番は頻出問題
- これらの消費者団体訴訟制度が一般的な消費者団体訴訟制度といわれていたが、目的は差止請求(当該行為をやめさせること)であり、消費者の被害回復の規定はなかった。
- そこで、消費者の被害回復を目的とした新しい法律が制定された。それが、消費者裁判手続特例法。したがって、被害回復は、消費者契約法で規定されているのではなく、別の法律で規定されていることを間違えないようにしてください。
(正式名称)「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」2013年(平成25年)12月4日公布・2016年(平成28年)10月1日施行
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、消費者契約に関して相当多数の消費者に生じた財産的被害について、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差により消費者が自らその回復を図ることには困難を伴う場合があることに鑑み、その財産的被害を集団的に回復するため、特定適格消費者団体が被害回復裁判手続を追行することができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
2020年度 問題1⑥ 国民生活センター・訪日観光客消費者ホットライン B ※2019年度に出題
⑥ 日本を訪問した外国人観光客が、飲食店や販売店、宿泊施設等との間で消費者トラブルにあった場合に相談できる窓口として、「訪日観光客消費者ホットライン」が国民生活センターに設置されている。
- 知っているか知っていないかだけの問題で、暗記問題というほどではないです。
- 国民生活センターの事業の一つであるというのがポイントで、「越境消費者センター」の事業とともに、知っておくべき事業の一つです。
- 対象が「日本を訪問した外国人観光客」ですので、みなさま自身とは関係のない事業です。日本の消費者が海外通販などでトラブルにあった場合は「越境消費者センター」になります。
- なお、2019年度試験(再試験)に同じ論点で出題されています。
- こういう問題は、国民生活センターが「訪日観光客消費者ホットライン」の事業をしているけど、当然、知っているよね?知らないんだったら覚えておきなさい!という研修問題と私は考えており、そうすれば間違った問題文を作ると正しく覚えられないので、正解の問題文であることが多いです。解答テクニック。
したがって、問題1⑥は○(正しい文章)です。
国民生活センターHP
トップページ > 訪日観光客消費者ホットライン/Consumer Hotline for Tourists[2018年12月6日:更新][2018年11月22日:公表]
http://www.kokusen.go.jp/tourists/index.html
訪日観光客消費者ホットライン/Consumer Hotline for Tourists
「訪日観光客消費者ホットライン」は、日本滞在中に消費者トラブルにあった場合に相談できる電話相談窓口です。電話番号は、03-5449-0906です。「訪日観光客消費者ホットライン」は、日本を訪れた外国人観光客が、日本滞在中に消費者トラブルにあった場合に相談できる電話相談窓口です。販売店や飲食店、交通機関、宿泊施設などとの間で、消費者トラブルにあったら、こちらまでご相談ください。
http://www.kokusen.go.jp/tourists/index.html
【2019年度(再試験) 問題1④ 国民生活センター・訪日観光客消費者ホットライン BC】
④ 「訪日観光客消費者ホットライン」は、日本を訪れた外国人観光客が日本滞在中に消費者トラブルにあった場合に相談できる電話相談窓口であり、国民生活センターが運営している。
【正答 ④→〇(正しい文章)】
2020年度 問題1⑦ 地方消費者行政の現況調査(相談窓口の設置と相談員の資格保有) B ※一般常識で対応可能
⑦ 2019(令和元)年度の「地方消費者行政の現況調査」によると、2019(平成31)年4月現在、全国のすべての市区町村に相談窓口が設置されており、配置されている相談員も全員が消費生活相談員の資格保有者である。
- 毎年度、消費生活センターなどの職員数や相談員数などの調査報告書を国に出しているのですが、その調査結果が毎年度公表されています。数値目標は地方消費者行政強化作戦にあげられています。
- 地方消費者行政強化作戦の数値目標の達成率が、この現況報告で示されていることになります。
- 平成28年度から5年間の「地方消費者行政強化作戦」が令和2年度で終了して、令和3年度から「地方消費者行政強化作戦2020」として、新たな数値目標のもとさまざまな整備が進められます。両者の違いとしては、最初の強化作戦では全体的な整備で、ある程度の成果が出たので、強化作戦2020では地方間格差をなくすような目標になっています。現実には地方では有資格者も少なく厳しい現状ではあります。強化作戦の達成率は都道府県ごとに棒グラフで示されているので興味のある場合はリンク先の資料を確認してください。
- 資料からもわかるように、地方では相談員の資格保有率が高くないので大きな課題です。この勉強部屋にも地方の資格を持っていない現職相談員が会員になって合格を目指しています。毎年の都道府県別の合格者数を見ても、地方の合格者が少ないことがわかると思います。
- さて、この問題ですが、全員が資格保有者でないというのはわかると思いますが、もしかすると一般の受験生は驚くかもしれません。都心部では資格保有していることが前提の採用試験が多いですが、地方では相談員のなり手自体が少ないので、採用後に相談員をしながら試験を受けて資格を取るパターンもあります。みなさまの住んでいる地域の現状に合わせた就職戦略もあるということです(資格がないと相談員として就職できないというわけではないです)。
- 実際に、資格を持っていない現職相談員は思った以上に多く、試験を受けても、なかなか合格しない場合もあり、まわりの目やプレッシャーも相当なものです。がんばって合格しましょう!※令和2年度で、相談員全体で3324人のうち資格未保有652人(19.6%)と2割近くを占める
- そして、問題文にもあるように、「相談窓口」の設置自体は100%ということで達成されていますが、あくまでも相談窓口に限った話で、機能強化?した「消費生活センター」になると、規模の小さい市町村ではまだまだ設置が進んでいません。その整備が地方消費者行政の課題の一つであり、地方消費者行政強化作戦2020の政策目標にもなっています。このあたりのことが今後も出題される可能性もありますし、論文の行政問題にも「地方の課題」として使うこともあるかもしれません。2020年度論文試験テーマ1でここを書いて合格した会員もいました。
したがって、相談窓口はすべての市町村に設置されているのは正しいですが、配置されている相談員「全員」が有資格者ではありませんので、問題1⑦は×(誤っている文章)です。
※地方消費者行政の現況調査の最新版は「令和2年度 調査報告」になっていますので、2021年度試験で出題されるとしたら試験範囲としては最新版になると思います。見ていなくても一般常識で正解できると思います。
地方消費者行政の現況「令和元年度 地方消費者行政の現況調査」
消費者庁ホーム > 政策 > 政策一覧(消費者庁のしごと) > 地方協力 > 地方消費者行政の支援に関する業務 > 地方消費者行政の現状
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/status_investigation/
Ⅰ.消費生活相談窓口の状況
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/status_investigation/2019/
Ⅰ-1 消費生活相談窓口の設置状況
(1)概況
消費者安全法の規定に基づく消費生活センターの数は、平成31 年4 月1 日現在、全国で858か所(平成30 年4 月1 日から3 か所増)となっている。
市区町村(政令指定都市(以下「政令市」という。)を除く。)において消費生活センターを設置している地方公共団体(以下「自治体」という。)の数は、平成31 年4 月1 日現在、1,083 自治体(同1 自治体減)となっている。
また、市区町村における消費生活相談の相談窓口(消費生活センターを含む。)を設置している自治体数は、1,721 自治体(設置率100.0%)となっている。
地方消費者行政の現状・ポイント(令和元年10月)[PDF:582KB]
消費生活相談員の配置
平成31年度(前年度比)
全体3379人(45人減)
うち資格保有2770人(82.0%)(14人減)
うち新資格合格者1167人(42.1%)(203人増)
うち資格未保有609人(18.0%)(31人減)
【参考】地方消費者行政の現状・ポイント(令和2年11月)[PDF:250KB]
消費生活相談員の配置
令和2年度(前年度比)
全体3324人(55人減)
うち資格保有2672人(80.4%)(98人減)
うち新資格合格者1248人(46.7%)(81人増)
うち資格未保有652人(19.6%)(43人増)
地方消費者行政強化作戦(平成27年3月)の進捗状況まとめ(令和元年度現況調査H31.4.1時点)
<政策目標1>相談体制の空白地域解消
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/
1-1 相談窓口未設置の自治体(市町村)を解消⇒H27.4.1時点で達成済み
<政策目標2>相談体制の質の向上
2-1 消費生活センター設立促進
②人口5万人未満の市町村50%以上⇒21都道府県で達成済み(12→21)
【消費生活相談員】
2-2 管内自治体(市区町村)の50%以上に配置⇒43都道府県で達成済み(38→43)
【消費生活相談員】
2-3 資格保有率を75%以上に引上げ⇒26都道府県で達成済み(24→26)
地方消費者行政強化作戦2020 政策目標ごとの現状(令和元年度現況調査H31.4.1時点)
<政策目標1>消費生活相談体制の強化
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/
【消費生活センターの設置促進】
1-1 設置市区町村の都道府県内人口カバー率90%以上
26/47都道府県で達成済み
<政策目標2>消費生活相談の質の向上
【消費生活相談員の配置・レベルアップの促進】
2-1 配置市区町村の都道府県内人口カバー率90%以上
38/47都道府県で達成済み。
【消費生活相談員の配置・レベルアップの促進】
2-2 相談員資格保有率75%以上
26/47都道府県で達成済み。
2020年度 問題1⑧ 消費者安全法(第10条・消費生活センターの設置義務)BC ※変化球
⑧ 消費者安全法では、都道府県に消費生活センター及び苦情処理委員会の設置を義務づける一方、市町村については、消費生活センターを設置するように努めなければならないとしている。
- 消費生活センターの設置義務については超頻出重要基本問題です。都道府県は義務、市町村は努力義務。これは問題文通り正しい。
- ただし、少しひねってあり、「苦情処理委員会」の設置とあります。消費者安全法には苦情処理委員会は出てきません。
- 消費者基本法の第19条第3項に「国及び都道府県は、商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた紛争が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に解決されるようにするために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。」とあり、その具体化したものの一つが苦情処理委員会になります。名称は審議会になっていたり様々です。都道府県や市レベルでは設置されているところが多いです。消費生活条例などで設置されていることが一般的です。どこまで活用されているのかはそれぞれ異なります。ちょっと悩ましい問題かもしれませんが、あまり聞いたことがない場合は、その直感を信じてください。特に「義務」の場合は、そんなにないですので、せいぜい努力義務になります。
- 消費生活センターの設置については、その他にも、要件問題が出題されます。⇒1週間に4日以上の事務を行う(都道府県・市町村ともに)、PIO-NET端末をおくこと(条文では電子情報処理という表現=パソコン)、消費生活相談員を従事させることなどを確認しておいてください
- ちなみに消費生活センターでの消費生活相談員の配置義務は、新しい消費生活相談員資格試験に合格した者となっています(消費生活相談員自体は新しい試験に合格した者、または、市町村長が認めた者となっています)。
したがって、問題1⑧は×(誤っている文章)です。
消費者基本法
第二章 基本的施策
(苦情処理及び紛争解決の促進)
第十九条 地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。この場合において、都道府県は、市町村(特別区を含む。)との連携を図りつつ、主として高度の専門性又は広域の見地への配慮を必要とする苦情の処理のあつせん等を行うものとするとともに、多様な苦情に柔軟かつ弾力的に対応するよう努めなければならない。
2 国及び都道府県は、商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、人材の確保及び資質の向上その他の必要な施策(都道府県にあつては、前項に規定するものを除く。)を講ずるよう努めなければならない。
3 国及び都道府県は、商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた紛争が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に解決されるようにするために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
消費者安全法
(消費生活センターの設置)
第十条 都道府県は、第八条第一項各号に掲げる事務を行うため、次に掲げる要件に該当する施設又は機関を設置しなければならない。
一 消費生活相談員を第八条第一項第二号イ及びロに掲げる事務に従事させるものであること。
二 第八条第一項各号に掲げる事務の効率的な実施のために適切な電子情報処理組織その他の設備を備えているものであること。
三 その他第八条第一項各号に掲げる事務を適切に行うために必要なものとして政令で定める基準に適合するものであること。
2 市町村は、必要に応じ、第八条第二項各号に掲げる事務を行うため、次に掲げる要件に該当する施設又は機関を設置するよう努めなければならない。
一 消費生活相談員を第八条第二項第一号及び第二号に掲げる事務に従事させるものであること。
二 第八条第二項各号に掲げる事務の効率的な実施のために適切な電子情報処理組織その他の設備を備えているものであること。
三 その他第八条第二項各号に掲げる事務を適切に行うために必要なものとして政令で定める基準に適合するものであること。
3 前項の規定により同項の施設又は機関を設置する市町村以外の市町村は、第八条第二項第一号及び第二号に掲げる事務に従事させるため、消費生活相談員を置くよう努めなければならない。
(消費生活相談員の要件等)
第十条の三 消費生活相談員は、内閣総理大臣若しくは内閣総理大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験機関」という。)の行う消費生活相談員資格試験に合格した者又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると都道府県知事若しくは市町村長が認める者でなければならない。
2
消費者安全法施行令
(都道府県が設置する消費生活センターの基準)
第六条 法第十条第一項第三号の政令で定める基準は、法第八条第一項第二号イ及びロに掲げる事務を一週間につき四日以上行うことができるものであることとする。
(市町村が設置する消費生活センターの基準)
第七条 法第十条第二項第三号の政令で定める基準は、法第八条第二項第一号及び第二号に掲げる事務を一週間につき四日以上行うことができるものであることとする。
消費者安全法施行規則
(消費生活センターの組織及び運営等の基準)
第八条 法第十条の二第二項に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 都道府県知事又は市町村長は、消費生活センターを設置したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公示すること。当該事項を変更したときも、同様とする。
イ 消費生活センターの名称及び住所
ロ 法第十条の三第二項に規定する消費生活相談(以下「消費生活相談」という。)の事務を行う日及び時間
二 消費生活センターには、消費生活センターの事務を掌理する消費生活センター長及び消費生活センターの事務を行うために必要な職員を置くこと。
三 消費生活センターには、法第十条の三第一項に規定する消費生活相談員資格試験(以下単に「試験」という。)に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成二十六年法律第七十一号。以下「景表法等改正等法」という。)附則第三条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)を消費生活相談員として置くこと。
四 消費生活センターは、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として同一の者を再度任用することは排除されないことその他の消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずること。
五 消費生活センターは、当該消費生活センターにおいて法第八条第一項各号又は第二項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保すること。
六 消費生活センターは、法第八条第一項各号又は第二項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。
【正答】
⑤→×、⑥→〇、⑦→×、⑧→×