- 1. 解説
- 1.1. 出題傾向
- 1.2. 注意【2020年度に変更あり】PIO-NET相談統計問題の対象
- 1.2.1. 文字ではわかりにくいので表にしました
- 1.3. 「5肢2択」の問題の特徴と出題形式の変化
- 1.4. 必勝ポイントは「5肢2択」のテクニック
- 2. 難易度(A易、B普通、C難)目標:7問以上/10(5×2)問中
- 2.1. 2020年度 消費者安全法ほか関連法 5問(10点)目標:7問以上/10(5×2)問中
- 3. 「5肢2択」過去問
- 3.1. 2019年度(本試験) 消費者安全法ほか関連法 5問(10点)目標:7問以上/10(5×2)問中
- 3.2. 2019年度(再試験) 消費者安全法ほか関連法 5問(10点)目標:7問以上/10(5×2)問中
- 3.3. 平成30年度 消費者安全法ほか関連法5問(10点)目標:7問以上/10(5×2)問中(★頻出☆重要実務)
- 3.4. 平成29年度 消費者安全法5問(5点)目標:3問以上/5問中
- 3.4.1. 問題4①~⑤ 消費者安全法 難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中(★頻出☆重要実務)
- 3.5. 平成28年度 住宅2問+特定商取引法3問=5問(5点) 目標:2問/5問中
- 3.5.1. 平成28年度 問題7①~③ 住宅(宅建業) 難易度(A易、B普通、C難)目標:1問/3問中
- 3.5.2. 平成28年度 問題15①② 特定商取引法 難易度(A易、B普通、C難)目標:1問/2問中
4.問題①から⑤のそれぞれについてア~オの文章の中から、誤っている文章を2つ選んで、その記号を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。
① 以下のア~オは、消費者安全法に関する問題である。
ア 消費者安全法において「消費者」とは、個人(商業、工業、金融業その他の事業を行う場合におけるものを除く)をいう。
イ 消費者安全法において「事業者」とは、営利の目的で、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう。
ウ 消費者安全法において「消費者安全の確保」とは、消費者の消費生活における生命・身体に関する被害を防止し、その安全を確保することをいう。
エ 市町村長は、「重大事故等」が発生した旨の情報を得たときは、直ちに、内閣総理大臣に通知しなければならない。
オ 市町村長は、「消費者事故等」(「重大事故等」を除く)が発生した旨の情報を得たときは、全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO-NET)への入力をすれば、内閣総理大臣に通知したものとみなされる。
② 以下のア~オは、消費者安全法に関する問題である。
ア 何人も、生命身体被害の発生又は拡大の防止を図るために事故等原因調査等が必要であると思料するときは、消費者安全調査委員会に対し、その旨を申し出て、事故等原因調査等を行うよう求めることができる。
イ 消費者安全調査委員会は、他の行政機関が行った生命身体事故等の原因を究明するための調査等の結果に基づき、被害の拡大防止等のため講ずべき施策又は措置について、内閣総理大臣に対し勧告することができる。
ウ 消費者安全調査委員会に事故等原因調査等を行うよう申し出をしたことを理由として解雇その他の不利益な取扱いをした事業者は、消費者安全法の規定に基づき内閣総理大臣の勧告を受ける。
エ 消費生活協力団体は、消費者安全の確保に関して、住民の理解を深める活動や必要な情報を地方公共団体に提供する活動などを行う。
オ 都道府県知事又は市町村長に認定された消費生活協力団体を「消費者安全確保地域協議会」という。
③ 以下のア~オは、特定商取引法に関する問題である。
ア 訪問販売において、販売業者は、営業所等において「特定顧客」から商品の売買契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、申込者に申込内容を記載した書面を交付しなければならない。
イ 電話勧誘販売において、電話勧誘行為により、顧客が郵便によって商品の売買契約の申込みをした後、対面で契約を締結した場合、販売業者は、遅滞なく、契約の内容を明らかにする書面を交付しなければならない。
ウ 通信販売において、電子メールの本文中では商品の紹介を一切行わずにURL のみを表示した場合、そのリンク先で商品の販売条件等を表示したとしても、当該電子メールは通信販売の広告に該当しない。
エ 特定継続的役務提供に該当する美容医療の広告において、実際には認定を受けていないのに、その美容医療について「〇〇省認定」と表示することは、虚偽・誇大広告に該当し、禁止される。
オ 特定商取引法では、訪問販売、電話勧誘販売及び訪問購入においては、虚偽・誇大広告の禁止について規定していない。
④ 以下のア~オは、社会福祉分野の法律、制度に関する問題である。
ア 生活困窮者自立支援法の対象者は、就労の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮している者である。心身の状況による経済的困窮者は、原則として同法の対象ではない。
イ 日常生活自立支援事業における福祉サービスの利用援助等は、利用者と社会福祉協議会等との契約に基づき、提供される。
ウ 民生委員は、児童委員を兼務することはできない。
エ 福祉サービスに関する苦情を適切に解決するための機関として、都道府県社会福祉協議会に運営適正化委員会が設置されている。
オ 急迫した状況にあるときを除き、生活保護は、要保護者、扶養義務者、その他の同居の親族の申請に基づいて開始される。
⑤ 以下のア~オは、全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO-NET)に登録された2019(令和元)年の消費生活相談情報に関する問題である(『令和2年版消費者白書』による)。
ア 通信販売での健康食品等の「定期購入」に関する消費生活相談件数は増加傾向が続いており、2019(令和元)年は前年より倍増した。
イ SNS が何らかの形で関連している消費生活相談は、20 歳代までの若年層からの相談が、全体の半数以上を占める。
ウ クレジットカードなどの「キャッシュレス決済」に関する消費生活相談が増加している。
エ 2019(令和元)年の消費生活相談の件数は、前年より減少し、概ね93 万件程度である。
オ 契約当事者の15 歳未満、15 歳から64 歳まで、65 歳以上の年齢三区分のうち、消費生活相談に占める割合が一番多いのは65 歳以上であり、次に多いのは15 歳から64 歳までである。
解説
- 2019年度からなんとなく難化しているような気がしますが、知らないことでも、常識力を発揮して正解を推測すれば、実は点数が取れるので、あきらめずに取り組みましょう。
- 消費者安全法の問題は同じ論点が繰り返し出題されています。ただし、社会福祉の分野は難しいですし、あえて、勉強時間を割くほどの価値があるかどうかというところです(つまり過去問チェックだけにする)。
- 2020年度も、1つ1つの問題を見てみると難しそうに感じますが、全体を見てみると、5個あるうちの2個の正解(誤っている文章)を選ぶので、選択しやすいです。なお、考えすぎると時間がかかるので、時間をかけずに解きましょう。
- PIO-NETの相談統計問題が前々年度から前年度に変わっています。初めてのことです。といっても、内容的には変わりはないです。一般常識で正解できます。2021年度以降もそうなる可能性が高いと思いますが確定的ではないです。なお、相談統計問題でコロナ関係の問題が出る可能性もあります。2020年(令和2年)8月に公表された相談統計情報(今回の2020年度試験に出題された分)に加えて、2021年(令和3年)8月に公表される相談統計情報の概要を確認しましょう。また、出典元は6月に公表される消費者白書になると思いますが、ページ数が多いので概要の確認でいいと思います。
出題傾向
- 4問目に出てくる社会福祉分野の「5肢2択」は、社会福祉の複数の分野の問題が混ざっているので、結構しんどい感じです。また、あまりなじみのない社会福祉の問題もあるので頭が痛いです。常識力をフル稼働させることが大事です。難しそうな問題でも、実は点数は取れる問題になっています。
- 出題分野としては、消費者安全法2問+特定商取引法1問+社会福祉分野1問+PIO-NET相談統計1問です。4問目の社会福祉分野は2019年度以降で、平成30年度では資金決済法でしたので、この1問以外は何となく出題分野が固まってきたような印象です。この4問目だけはほかの分野の問題が出題されるることを頭に入れておいてください。といっても、過去に出題された「資金決済」だけでいいと思います。なお、もしかすると、預託法の大改正がここに出題される可能性もあると思います(いつ公布されたかにもよります)。
- まだ、勉強を始めたばかりの受験生は、複数の分野が混じっているので難しく感じると思います。特に特定商取引法の分野など、1回目で分からなくてもあまり気にしないでください。2回目の学習をしたときには理解が進んでいると思いますので。
- ボリュームが多いですが10分以内で解答を終われるようにしてください。
注意【2020年度に変更あり】PIO-NET相談統計問題の対象
- 例年、PIO-NETの相談統計の対象年度は、前々年度でした⇒前年度の統計情報が公表され概要版が8月なので、試験問題を作成する5月ごろの時期には公表されていない。勉強するとしたら、試験前年度の8月に公表される情報を見る必要があった。※データ的には古くなるので少し違和感がある。
- しかし、2020年度(令和2年度)では、対象が2019年度(令和元年度)となった。試験での出題としては前年度データなので適切ですが、今までにない初めてのことです。
- 2019年度試験では出典が「消費生活年報2018」(2017年度・平成29年度の統計)となっていました。2019年度試験では特に出典元は書いてませんでした。消費生活年報は、8月に相談統計の概要版が公表された後に詳細を取りまとめて10月ごろに公表されるのですが、試験が10月なので間に合いません。したがって、2019年度試験では「消費生活年報2019」(2018年度・平成30年度の統計)ではなく、「消費生活年報2018」(2017年度・平成29年度の統計)となるのです。
- ところが、2020年度試験では出典が「令和2年版消費者白書」(2019年度・令和元年度の統計)となっていました。白書も使うデータは同じなのですが、公表されるのが6月(令和2年度版は2020/6/9)ですので、出典元としては問題ないわけです。同じデータが8月に国民生活センターから概要版として公表され10月に年報が公表されるので、確定数字が変わるかもしれませんが、試験の前年度の相談統計が出題されるということで妥当な問題になりました。今後も同様だと思います。つまり、平成30年度の相談統計が飛んだわけですね。
- 相談統計問題は、2021年度8月に公表される概要版がメインになると推測されます(=6月に公表される消費者白書令和3年度版)。コロナ関係の統計が出題されたとしても、それも含めて、常識的に解答すればいいとおみます。なお、相談件数だけは、全体の件数が90万件以内、90万件or100万件or100万件超え、増加or減少、を確認しておいてください。
文字ではわかりにくいので表にしました
出題統計年度 | 国民生活センター 概要版 | 国民生活センター 消費生活年報 | 消費者白書 | 問題文中の資料名 | 試験年月 | |
2019年度試験(令和元年度) ※これまでのパターン | 前々年度 ⇒2017年度(平成29年度) | 2018年8月公表 | 2018年10月公表 | 2018年6月公表 | 消費生活年報 | 2019年10月 |
2020年度試験(令和2年度) ※新パターン | 前年度 ⇒2019年度(令和元年度) | 2020年8月公表 | 2020年10月公表 | 2020年6月公表 | 消費者白書 | 2020年10月 |
2021年度試験(令和3年度) ※おそらく今後も新パターン | 前年度 ⇒2020年度(令和2年度) | 2021年8月公表 | 2021年10月公表 | 2021年6月公表 | おそらく 消費者白書 | 2021年10月 |
- 2018年度(平成30年度)・2019年度公表の相談統計の問題が飛んだということになります。
- 分厚い消費者白書を必ずしも読む必要はなく、8月の国民生活センターの概要版でも十分ですし、概要版以外のことは一般常識で対応できると思います
- コロナ関係の統計問題が出る可能性がありますので、一般常識でも対応できると思いますが確認しておくこと
- この記事作成時点では公表されていないので、公表されたら追記します。
「5肢2択」の問題の特徴と出題形式の変化
- 「5肢2択」の問題は新試験になってから新たに設定されました。同じ分野の問題がアからオまで5個出題され、誤っている文章を2個選ぶ形です。それが5問出題されています。(要項には出題形式が書かれていますが、「正解の文章を選びなさい」は出ていないパターンです)
- 新試験1回目の平成28年度試験では問題7に3問と問題15に2問とばらけていましたが、新試験2年目の平成29年度試験からは、問題4に5問を集約しています。
- また、3回目の平成30年度試験からは5つの問題の最初に「以下は~についての問題です」という問題内容の分野の説明が入りました。※例えば、特定商取引法と民法の両方の適用がある場合に悩ましくなる可能性があるのですが、法律が指定されるとその法律のみで解答することになります。
- 新試験1年目に初めて導入されたときの説明では「5つの中から誤っているもの(もしくは正しいもの)を2つ選んで両方正解で1点となる」という難易度の高い問題で、場合によっては捨て問題にしても構わないという出題パターンでした。
- しかし、新試験3年目の30年度試験では「両方正解で1点」から「1つ正解で1点=2つ選択なので2点」に変更されました。当然、得点率は格段にアップして難易度が下がることになりました。確率的にも1つは正解できるはずですので、点数を稼ぐ問題になりました。
- しかも、30年度試験では5問×2個選択=10点分となり、2019年度試験以降も同様でしたので、全体の問題数が180問から170問に下がったようなものです。
- 「5肢2択」の問題は結局は単純正誤問題が5個あるのと同じにもかかわらず2点にしかなりませんが、そのほかの1個1点になる単純正誤問題よりは易しい問題になっています。2個セットで1点の時に比べれば、1個1点×2個=2点なので、非常に得点しやすいです。5点ぐらいは点数を押し上げる要因にもなるので、合格ラインが65%で固定されているならば確実に得点したいところです。
- また、問題文も短い文章になっていますので、正誤判断する箇所も少なくなっています。確実に3つが正しい文章で、2つが間違っている文章ですので確認しやすいです。
- 結論としては、これまで5問=5点だった配分が、5問=10点に倍増したので、ほかの問題が減って、易しい問題が増えたということになります。
- 念のために、受験要項が公表されたときに確認しておいてください。
- なお、要項での説明は『5 肢2 択式問題(例)㋐~㋔の文章の中から、正しい(誤っている)文章を2 つ選んで、その記号を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。』として、正しいか誤ってるかの2パターン出ていますが、今のところ、「誤っている文章」を選ぶだけの問題であり、注意する意味で問題文に下線も引かれています。
必勝ポイントは「5肢2択」のテクニック
- 明らかに誤っているものを見つけること。見つかれば知らない問題の正誤がわからなくても正解になります。
- 明らかに簡単な正解の問題を除いていくと、3つぐらいに絞れることがある。すると、最低でも1点はとれることになる。
- 正攻法では、5個の選択肢の正誤を1つ1つ確認していきますが、試験本番では、飛ばし読みしながら、不正解を見つけていくことになりますし、最後に残った問題で正しいものを外して消去法で正解に導くなどのテクニックを身につけてください。そのテクニックについても解説します。
難易度(A易、B普通、C難)目標:7問以上/10(5×2)問中
2020年度 消費者安全法ほか関連法 5問(10点)目標:7問以上/10(5×2)問中
問題4① 消費者安全法・消費者事故等 BC
問題4② 消費者安全法・消費者事故等 AB
問題4③ 特定商取引法・適用対象 BC
問題4④ 社会福祉分野の法律制度 C
問題4⑤ PIO-NET相談統計(2019年・令和元年の相談統計・令和2年6月公表分・令和2年版消費者白書)AB
「5肢2択」過去問
2019年度(本試験) 消費者安全法ほか関連法 5問(10点)目標:7問以上/10(5×2)問中
問題4① 消費者安全法・定義・消費者事故 BC
問題4② 消費者安全法・消費者安全調査委員会 BC
問題4③ 特定商取引法・適用対象 BC
問題4④ 社会福祉分野の法律制度 C
問題4⑤ PIO-NET相談統計(2017年・平成29年の相談統計・30年8月公表分・消費生活年報2018) AB
2019年度(再試験) 消費者安全法ほか関連法 5問(10点)目標:7問以上/10(5×2)問中
問題4① 消費者安全法・理念・消費者事故等 AB
問題4② 消費者安全法・消費者安全確保地域協議会 B
問題4③ 特定商取引法・適用対象 BC
問題4④ 社会福祉分野の法律制度 C
問題4⑤ PIO-NET相談統計(2017年・平成29年の相談統計・30年8月公表分・消費生活年報2018) AB
平成30年度 消費者安全法ほか関連法5問(10点)目標:7問以上/10(5×2)問中(★頻出☆重要実務)
問題4① 消費者安全法・消費者事故の定義 AB★☆ ※事故の相談対応に必要な実務知識
問題4② 消費者安全法・消費者安全確保地域協議会 AB ※日本語解釈で対応可能
問題4③ 特定商取引法・クーリングオフ B★☆ ※実務でも重要な質問事項
問題4④ 資金決済法・仮想通貨交換業者 BC ※一般常識で対応したい
問題4⑤ PIO-NET相談統計(2016年・平成28年の相談統計・29年8月公表分) AB ※一般常識で対応可能
平成29年度 消費者安全法5問(5点)目標:3問以上/5問中
問題4①~⑤ 消費者安全法 難易度(A易、B普通、C難)目標:3問以上/5問中(★頻出☆重要実務)
問題4① 定義 AB
問題4② 消費者安全確保地域協議会 BC
問題4③ 重大事故 BC
問題4④ 消費者安全調査委員会 BC
問題4⑤ 消費者事故等・すき間事案 C
平成28年度 住宅2問+特定商取引法3問=5問(5点) 目標:2問/5問中
平成28年度 問題7①~③ 住宅(宅建業) 難易度(A易、B普通、C難)目標:1問/3問中
問題7① 宅建業法 C
問題7② 宅建業法 B
問題7③ 原状回復ガイドライン AB
平成28年度 問題15①② 特定商取引法 難易度(A易、B普通、C難)目標:1問/2問中
問題15① 電話勧誘販売 C
問題15② 通信販売 AB