目次

2026年度(令和8年度)試験対策 気づきメモ(最近の消費者問題)

マンション関係法の改正(令和8年4月1日施行)

建物の区分所有等に関する法律、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、マンションの建替え等の円滑化に関する法律等が改正(令和8年4月1日施行)

国土交通省
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マンション管理適正化法

  • マンションの管理の適正化を推進するための各種措置を講じることにより、マンションにおける良好な居住環境の確保を図るため、平成12年に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(マンション管理適正化法)が制定されました。
  • この法律では、マンション管理適正化推進計画、管理計画認定制度、マンション管理士、マンション管理業などについて規定しています。
  • マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)

マンション建替え円滑化法

  • マンションにおける良好な居住環境を確保し、老朽化したマンションの損壊等の被害を防ぐため、平成14年に「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」(マンション建替え円滑化法)が制定されました。
  • この法律では、マンション建替え事業、マンション敷地売却事業、団地の敷地分割事業などについて規定しています。
  • マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)

令和7年マンション関係法改正等

  • マンションと区分所有者の「2つの老い」が進行する中、新築から再生までのライフサイクルを見通して、マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るため、マンション管理適正化法及びマンション建替え円滑化法をはじめ関係法律を改正しました。
  • 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第47号)
    (令和7年5月23日成立、令和7年5月30日公布、一部を除き令和8年4月1日施行)
  • 令和7年改正の概要(PDF形式)

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansionlaw.html

【国土交通省マンションch】令和7年度 改正マンション関係法に関する全国説明会

マンションの管理・再生の円滑化等のための改正法(老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第47号))(令和7年5月30日公布・令和8年4月1日施行)

「マンション共用部の欠陥で漏水」は管理組合に賠償責任…最高裁が初判断、救済を受けやすくなる可能性
2026/01/23 15:54

 外壁などマンション共用部分の欠陥が原因で居室に漏水などが生じた場合、部屋のオーナー(区分所有者)は管理組合に損害賠償を請求できるかが争われた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は22日、「賠償請求できる」との初判断を示した。

最高裁判所
 共用部分の欠陥を巡る損害について賠償を求めるには、全ての部屋の区分所有者を相手取る必要があるとの司法判断もあったが、大規模な集合住宅では、区分所有者の特定が困難で、訴訟を起こしにくいと批判されていた。区分所有者でつくる管理組合に一括して賠償請求することが認められたことで、今後は司法による救済を受けやすくなる可能性がある。

 2件の訴訟は、東京都練馬区と新宿区のマンションで漏水被害を受けた部屋の区分所有者が、それぞれの管理組合に賠償を求めて起こした。原告側は訴訟で、共用部分にあたる外壁の保守に欠陥があり、亀裂などから浸水したと訴えた。

 民法は、建物などの欠陥による損害は「占有者」が賠償責任を負うと規定。訴訟では、管理組合が共用部分の占有者に該当するかが主な争点となり、2審・東京高裁は2023年9月と昨年2月に言い渡した判決で、「占有者は管理組合ではなく、区分所有者全員だ」などと判断し、請求を棄却した。

 これに対し、同小法廷は「管理組合は共用部分の安全性を確保し、欠陥による損害の発生を防止すべき地位にある」とした上で、「損害が生じれば、その財産から賠償するべきだ」と言及。管理組合が占有者にあたると認定した。2件の2審判決をいずれも破棄し、賠償額の算定のため、審理を同高裁に差し戻した。

https://www.yomiuri.co.jp/national/20260122-GYT1T00479

「AI新法(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律)」

内閣府ホーム 内閣府の政策 科学技術・イノベーション AI戦略 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(AI法)
人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(AI法)
概要
 生成AIをはじめとするAI技術の発展は、国民生活の向上及び国民経済の発展に寄与する一方、国内のAI開発・活用は遅れており、また、多くの国民がAIにより発生するリスクに不安を抱えている状況です。
 AIのイノベーションを促進しつつ、リスクに対応するため、令和7年6月4日にAI法が公布・一部施行され、9月1日にはAI戦略本部の設置に係る規定等も含め、全面施行されました。

関連資料
概要(PDF形式:396KB)

https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_act/ai_act.html

人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律
目次
第一章 総則(第一条―第十条)
第二章 基本的施策(第十一条―第十七条)
第三章 人工知能基本計画(第十八条)
第四章 人工知能戦略本部(第十九条―第二十八条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、人工知能関連技術が我が国の経済社会の発展の基盤となる技術であることに鑑み、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策について、基本理念並びに人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する基本的な計画の策定その他の施策の基本となる事項を定めるとともに、人工知能戦略本部を設置することにより、科学技術・イノベーション基本法(平成七年法律第百三十号)及びデジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)その他の関係法律による施策と相まって、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、「人工知能関連技術」とは、人工的な方法により人間の認知、推論及び判断に係る知的な能力を代替する機能を実現するために必要な技術並びに入力された情報を当該技術を利用して処理し、その結果を出力する機能を実現するための情報処理システムに関する技術をいう。

【2025年施行】AI新法とは?AIの研究開発・利活用を推進する法律を分かりやすく解説!

2025年6月4日に、AIの研究開発・利活用を適正に推進するAI新法(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律)が公布されました。AI新法は、「AIに関するイノ…

「フィルターバブル」と「エコーチェンバー」

【ANNnewsCH】【衆院選】「意見が極端化」するSNS 情報収集その前に 専門家が向き合い方を解説(2026年1月31日)

【衆院選】「意見が極端化」するSNS 情報収集その前に 専門家が向き合い方を解説

 選挙の情報源として、「SNS」を活用する人は増えました。ただ、専門家はそこから得られる情報との向き合い方には特に注意をするよう呼び掛けています。 SNSの特性に詳…

【2025年度 問題20⑤ インターネット上の仕組み BC】
⑤ 興味や関心、注目をひくような情報によって、利用者のクリックを促し、より多くの広告を見せたり、サービスを使ってもらおうとしたりするインターネット上の仕組みのことを「フィルターバブル」という。
【正答】⑤→×(誤っている文章)※「フィルターバブル」ではなく、「アテンション・エコノミー(関心経済)」で、インタレスト広告もその1つ。

ネット&SNS よりよくつかって未来をつくろう | ICT活用リテラシー向上プロジェクト | 安心・安全なインターネット利用ガイド | 総務省

知っておきたい16のキーワード

フィルターバブル
ネットの世界では、より長い時間、より多くの広告やサービスに触れてもらうために、過去の検索・閲覧履歴にもとづいて、自分の好みに近い有益そうな情報が優先的に表示されるしくみになっています。
その結果、自分色の泡のなかに閉じ込められているかのように、自分が見たい<とされる>情報しか見えなくなってしまう状態をフィルターバブルといいます。
https://www.soumu.go.jp/ict-mirai/keyword/filter-bubble

エコーチェンバー
山に向かって「ヤッホー」と叫ぶとこだまが返ってくるように、SNS上でも、自分が意見を発信すると、それに似た意見があちこちから返ってくることがあります。このように、何度も同じような意見を聞くことで、自分の意見がそれが正しく、間違いのないものであると、より強く信じ込んでしまうことを「エコーチェンバー」といいます。
https://www.soumu.go.jp/ict-mirai/keyword/echo-chamber

アテンション・エコノミー
興味や関心、注目 (=アテンション) をひくような情報によって、クリックを促し、より多くの広告をみたり、サービスを使ってもらおうとするネット上のしくみ(=経済モデル)のことをいいます。
https://www.soumu.go.jp/ict-mirai/keyword/attention-economy

https://www.soumu.go.jp/ict-mirai/keyword

総務省トップ > 政策 > 白書 > 令和元年版 > インターネット上での情報流通の特徴と言われているもの
第1部 特集 進化するデジタル経済とその先にあるSociety 5.0
第4節 デジタル経済の中でのコミュニケーションとメディア
(1)インターネット上での情報流通の特徴と言われているもの
米国の法学者サンスティーン(2001)5はネット上の情報収集において、インターネットの持つ、同じ思考や主義を持つ者同士をつなげやすいという特徴から、「集団極性化」を引き起こしやすくなる「サイバーカスケード」という現象があると指摘した。

集団極性化とは、例えば集団で討議を行うと討議後に人々の意見が特定方向に先鋭化するような事象を指す。討議の場には自分と異なる意見の人がいるはずなので、討議することで自分とは反対の意見も取り入れられるだろうと思われるが、実際に実験を行ってみると逆に先鋭化する例が多くみられた6。

「カスケード」とは、階段状に水が流れ落ちていく滝のことであり、人々がインターネット上のある一つの意見に流されていき、それが最終的には大きな流れとなることを「サイバーカスケード」と称している。

こうしたもともとある人間の傾向とネットメディアの特性の相互作用による現象と言われているものとして、「エコーチェンバー」と「フィルターバブル」が挙げられる7。

ア エコーチェンバー
「エコーチェンバー」とは、ソーシャルメディアを利用する際、自分と似た興味関心をもつユーザーをフォローする結果、意見をSNSで発信すると自分と似た意見が返ってくるという状況を、閉じた小部屋で音が反響する物理現象にたとえたものである
8。

サンスティーン(2001)9は、集団分極化はインターネット上で発生しており、インターネットには個人や集団が様々な選択をする際に、多くの人々を自作のエコーチェンバーに閉じ込めてしまうシステムが存在するとしたうえで、過激な意見に繰り返し触れる一方で、多数の人が同じ意見を支持していると聞かされれば、信じ込む人が出てくると指摘した。

また、サンスティーンは無作為に選んだ60の政治系ウェブサイトを対象に、各ウェブサイトのリンク先を調査した。その結果、反対意見へのリンクは2割に満たない一方で、同意見へのリンクは約6割と高くなっていた(図表1-4-2-2)。さらに、反対意見へリンクがある場合でも、「相手の見方がいかに危険で、愚かで、卑劣であるかを明らかにするのが目的」としていた。そのうえでグループで議論をすれば、メンバーはもともとの方向の延長線上にある極端な立場へとシフトする可能性が大きいと指摘している。

図表1-4-2-2 政治系ウェブサイトのリンク先の政治的志向

(出典)キャス・サンスティーン(2001)『インターネットは民主主義の敵か』を基に作成

イ フィルターバブル
「フィルターバブル」とは、アルゴリズムがネット利用者個人の検索履歴やクリック履歴を分析し学習することで、個々のユーザーにとっては望むと望まざるとにかかわらず見たい情報が優先的に表示され、利用者の観点に合わない情報からは隔離され、自身の考え方や価値観の「バブル(泡)」の中に孤立するという情報環境を指す。

米国のインターネット活動家であり、バイラルメディア10“Upworthy”の最高経営責任者でもあるパリサー(2012)11は、フィルターバブルの登場により、新たな3つの問題が生じてきたと指摘する。

第一に、ひとりずつ孤立するという問題である。例えば、テレビの専門チャンネルでごく狭い分野を取り扱うものを見る場合でも、自分と同じ価値観や考え方を持つ人が他にも見ているが、インターネットにおけるフィルターバブルの中には自分しかいない。これにより、「情報の共有が体験の共有を生む時代において、フィルターバブルは我々を引き裂く遠心力となる」としている。

第二に、フィルターバブルは目に見えないという問題である。テレビを見る際には自分が何を見るかを選択している限り、なぜその番組が選ばれたのか理解しているが、パーソナライズされた検索エンジンによって表示された結果は、なぜそれが選ばれたのかその根拠が明確に示されることはない。フィルターバブルの内側にいると、表示された情報がどれほど偏向しているのか、または情報が偏向のない客観的真実であるのかが分からないことになる。

最後に、フィルターバブルの内側にいることをユーザー自身が選んだわけではないという問題である。テレビや新聞、雑誌を視聴する際、どのようなフィルターを通して世界を見るのかをユーザーは自ら能動的に選んでいる。しかしパーソナライズされたフィルターの場合、自ら選択してフィルターを使用しているのではなく、避けようにも避けにくい状態になっていると指摘している。

広告主にとっては、ユーザーごとにパーソナライズするアルゴリズムを用いることは、顧客獲得コストを低下させる効果的な広告戦略であり、また利用者にとっても自分の好みの情報が少ないエネルギーで手に入るという利点がある。一方で、パーソナライズされたフィルターバブルにより、自分の関心とは異なる情報に触れにくくなり、他の意見が存在することに気づかなくさせる可能性をもたらすとされている。

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r01/html/nd114210.html

【最高裁判例】マンション共用部の欠陥の損害賠償責任訴訟

「マンション共用部の欠陥で漏水」は管理組合に賠償責任…最高裁が初判断、救済を受けやすくなる可能性
2026/01/23 15:54
 外壁などマンション共用部分の欠陥が原因で居室に漏水などが生じた場合、部屋のオーナー(区分所有者)は管理組合に損害賠償を請求できるかが争われた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は22日、「賠償請求できる」との初判断を示した。

最高裁判所
 共用部分の欠陥を巡る損害について賠償を求めるには、全ての部屋の区分所有者を相手取る必要があるとの司法判断もあったが、大規模な集合住宅では、区分所有者の特定が困難で、訴訟を起こしにくいと批判されていた。区分所有者でつくる管理組合に一括して賠償請求することが認められたことで、今後は司法による救済を受けやすくなる可能性がある。

 2件の訴訟は、東京都練馬区と新宿区のマンションで漏水被害を受けた部屋の区分所有者が、それぞれの管理組合に賠償を求めて起こした。原告側は訴訟で、共用部分にあたる外壁の保守に欠陥があり、亀裂などから浸水したと訴えた。

 民法は、建物などの欠陥による損害は「占有者」が賠償責任を負うと規定。訴訟では、管理組合が共用部分の占有者に該当するかが主な争点となり、2審・東京高裁は2023年9月と昨年2月に言い渡した判決で、「占有者は管理組合ではなく、区分所有者全員だ」などと判断し、請求を棄却した。

 これに対し、同小法廷は「管理組合は共用部分の安全性を確保し、欠陥による損害の発生を防止すべき地位にある」とした上で、「損害が生じれば、その財産から賠償するべきだ」と言及。管理組合が占有者にあたると認定した。2件の2審判決をいずれも破棄し、賠償額の算定のため、審理を同高裁に差し戻した。

https://www.yomiuri.co.jp/national/20260122-GYT1T00479

スマホ新法(2025年12月18日施行)

【MBS NEWS】【スマホ新法】何がどう変わる?競争の促進でアプリなど選択肢増もセキュリティなどで問題か 子ども・高齢者が危険にさらされる可能性も…身を守るための対策は【12月18日施行】

【公正取引委員会】https://www.jftc.go.jp/msca

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