2020年度試験対策 法律改正(一般公開)

目次

前回試験以降に新たに完全に試験範囲になった法律(2019年5月2日~2020年5月1日施行)

民法改正(平成29年6月2日公布、2020年(令和2年)4月1日施行)

(別途記事参照)
民法(債権法)改正の試験対策について
改正民法(債権法)の試験対策(動画解説あり)

電子消費者契約法の改正(平成29年6月2日公布、2020年(令和2年)4月1日施行)

  • 民法改正に伴う改正
  • 法律の名称が「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」から「電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律」に変更
  • 遠隔地間の契約の成立時期が到達主義に統一されたため、例外規定としての到達主義が削除された。
  • 動機の錯誤は特例の対象となっていない

消費者契約法の改正(平成30年6月15日公布、2019年(平成31年・令和元年)6月15日施行)

困惑類型の追加

  1. 不退去(第4条第3項第1号)
  2. 退去妨害または監禁(第4条第3項第2号)
  3. 社会生活上の経験不足の不当な利用(不安をあおる告知)(第4条第3項第3号)
  4. 社会生活上の経験不足の不当な利用(好意の感情の不当な利用)(第4条第3項第4号)
  5. 加齢等による判断力の低下の不当な利用(第4条第3項第5号)
  6. 霊感等による知見を用いた告知(第4条第3項第6号)
  7. 契約締結前に債務の内容を実施等(第4条第3項第7号)
  8. 契約締結前の事業活動による損失補償の請求(第4条第3項第8号)

※3以降の8個の困惑類型は平成30年改正(令和元年6月15日施行)で追加

(別途記事参照)
【テキスト】消費者契約法

WEB版国民生活「消費者問題アラカルト」
2019年9月号(No.86)
2018年改正消費者契約法の概要とポイント[PDF形式](1MB)
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201909_05.pdf
【執筆者】山本 健司(弁護士)

http://www.kokusen.go.jp/wko/data/bn-alacarte.html

論文対策として、若者に関する困惑類型と高齢者に対する困惑類型をきちんと使い分けれるように準備しておいてください

(トピックス)第4期消費者基本計画・地方消費者行政強化作戦2020(2020年4月1日~)

別途解説参照
2020年度論文試験対策 重点対策テーマ 行政問題「消費者行政のあり方」の出題意図
【緊急動画解説】「第4期消費者基本計画」「地方消費者行政強化作戦2020」のポイント解説(24分32秒)(2020/9/21)

資金決済法施行令(平成30年6月7日公布、2020年(令和2年)5月1日施行)

  • 「仮想通貨」という言葉が「暗号資産」という言葉に変更
  • 利用者の資産保護のためのルール整備
  • 暗号資産交換業(従来の仮想通貨交換業)の範囲の変更

WEB版国民生活「消費者問題アラカルト」
2020年2月号(No.91)
仮想通貨から暗号資産へ-暗号資産をめぐる法改正の動向(利用者保護のためのルール整備)-[PDF形式](1.1MB)
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202002_06.pdf
【執筆者】高松 志直(片岡総合法律事務所パートナー 弁護士)

http://www.kokusen.go.jp/wko/data/bn-alacarte.html

電気通信事業法の改正(2019年5月17日公布、2019年(令和元年)10月1日施行)

  • 通信料金と端末代金の完全分離
  • 端末代金の値引き等の利益の提供の概要(規則22条の2の16第1項)(税抜2万円など)
  • 行き過ぎた期間拘束の是正に関する措置(契約期間上限2年・違約金上限1000円)

WEB版国民生活「消費者問題アラカルト」
2019年12月号(No.89)
電気通信事業法改正-通信料金と端末代金の完全分離など-[PDF形式](1.1MB)
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201912_05.pdf
【執筆者】川添 圭(弁護士)

http://www.kokusen.go.jp/wko/data/bn-alacarte.html

食品表示法の完全施行(すでに施行済みで猶予期間が終了)2020年4月1日

  • すでに施行済みなので、択一試験では頻出論点です。過去問解説を参照してください。

アレルゲン「アーモンド」の追加(2019年9月19日)

昨年9月にアレルゲンで「アーモンド」が追加されました。頻出事項ですね。
ただし、期限を定めず「可能な限り速やかに」という表現です(多くの表示変更があるので)

【問題例】令和元年9月にアレルゲンの特定原材料に準ずるものとして(   )が追加された。
※穴埋選択や正誤×選択に

現時点でのアレルゲン 合計28品目(スーパーなどでは、まだ、27品目の表示が多いです)

  • 「特定原材料」7品目
    えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ))
  • 「特定原材料に準ずるもの」21品目
    アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

これまでに行われた特定原材料等の見直し

  • 平成16年度:特定原材料に準ずるものに「バナナ」を追加
  • 平成20年度:特定原材料に「えび」、「かに」を追加
  • 平成25年度:特定原材料に準ずるものに「カシューナッツ」、「ごま」を追加
  • 令和元年度:特定原材料に準ずるものに「アーモンド」を追加

平成13年4月1日 アレルゲン表示の義務化スタート
・「特定原材料」5品目
小麦、そば、卵、乳、落花生
・「特定原材料に準ずるもの」19品目
あわび、いか、いくら、えび、オレンジ、かに、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年5月31日公布・令和元年10月1日施行)※フードロス(食品ロス削減)

消費者庁ホーム > 政策 > 政策一覧(消費者庁のしごと) > 消費者政策 > 消費者の皆様への情報提供等 > [食品ロス削減]食べもののムダをなくそうプロジェクト
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/

  • 「食品ロスの削減の推進に関する法律」(令和元年5月31日公布・令和元年10月1日施行)

新しい法律ができていますので出題論点になります。食品問題もしくは環境問題で「食品ロス」の問題文中に関連した事項が出てくると想定されますので要チェックです。

食品ロスの削減の推進に関する法律
1.はじめに
「食品ロスの削減の推進に関する法律」(略称 食品ロス削減推進法)が、令和元年5月31日に令和元年法律第19号として公布され、令和元年10月1日に施行されました。
2.法律の内容(概要・条文等)
本法律は、食品ロスの削減に関し、国、地方公共団体等の責務等を明らかにするとともに、基本方針の策定その他食品ロスの削減に関する施策の基本となる事項を定めること等により、食品ロスの削減を総合的に推進することを目的とします。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/promote/

古物営業法の改正(平成30年10月24日一部施行)

大阪府警察
ホーム >各種手続き >古物営業法が改正されました
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/7387.html

古物営業法が改正されました
古物営業法及び同法施行規則が改正され、その一部が平成30年10月24日に一部施行されました。
また、令和2年4月1日に全部が施行される予定です。
主な改正点は以下のとおりです。

《平成30年10月24日に一部施行された項目(以下、「一部施行」という。)》

1.欠格事由の追加
改正前の欠格事由に、窃盗罪で罰金の刑を受けた者及び暴力団員やその関係者を排除するために新たな項目が追加されました。
2.営業制限の見直し
事前に公安委員会に日時・場所の届出をすれば、仮設店舗でも古物を受け取ることができるようになりました。
(注意)仮設店舗とは法改正前の露店
3.簡易取消しの新設
古物商又は古物市場主の所在を確知できない場合、公安委員会が公告を行った後30日を経過しても申出がない場合は許可を取り消すことができるようになりました。

《令和2年4月1日に施行される項目(以下、「全部施行」という。)》

4.許可単位の見直し
主たる営業所を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所を設ける場合には届出で足りることになります。
(注意)現在、古物営業又は古物市場主の許可をお持ちの営業者の方及びこれから全部施行されるまでの間に古物営業又は古物市場主の許可を受けられる営業者の方、全てに許可単位の見直しに係る事前の届出が必要となります。
この届出をしなければ、法改正後の古物営業許可がなくなります。

https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/7387.html

【重要基礎ポイント】古物営業は「都道府県」の「公安委員会」の「許可」が必要

今回の改正で出題されるとすれば「4.許可単位の見直し」
⇒古物営業の許可は営業しようとするすべての都道府県の公安委員会に許可の申請を出さなければならない。
⇒古物営業は都道府県の公安委員会に届け出る必要がある。

マスクの転売規制(令和2年3月11日公布・令和2年3月15日施行)

国民生活安定緊急措置法に基づくマスクの転売規制について【厚生労働省、経済産業省、消費者庁】 (国民生活安定緊急措置法第26条第1項に基づく、譲渡の制限措置の導入)

【問題例(正誤×選択)】2020年度の出題はないかも(2021年度の最近の消費者問題でほかのトラブルも合わせての出題)
コロナウイルスの流行よりマスクが不足し、高額で転売されるなど社会問題となった。そのため、国は「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」を施行し、転売(㋐取得価格を超える価格での譲渡)を禁止した。転売禁止の対象となるのは㋑事業者で、個人は対象とはならない。違反者に対しては㋒罰則が適用される
【正答】×イ(誤っている箇所)…個人も対象

ホーム >ニュースリリース >ニュースリリースアーカイブ >2019年度3月一覧 >「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200310002/20200310002.html

「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました

2020年3月10日
ものづくり/情報/流通・サービス

本日、「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。

1.本政令の趣旨

国民生活緊急措置法(以下、「法」という。)第26条第1項では、生活関連物資等の供給が著しく不足するなど国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営に重大な支障が生じるおそれがあると認められるときは、当該生活関連物資等を政令で指定し、譲渡の禁止などに関し必要な事項を定めることができる旨が規定されています。

本政令は、法の規定に基づき、衛生マスクを不特定の相手方に対し売り渡す者から購入した衛生マスクの譲渡を禁止する等の必要があるため、必要な措置を講ずるものです。

2.本政令の概要

法第26条第1項及び第37条の規定に基づき、以下を定めます。

法第26条第1項の政令で指定する生活関連物資等は、衛生マスクとすること。
衛生マスクを不特定の相手方に対し売り渡す者から衛生マスクの購入をした者は、当該購入をした衛生マスクの譲渡(不特定又は多数の者に対し、当該衛生マスクの売買契約の締結の申込み又は誘引をして行うものであつて、当該衛生マスクの購入価格を超える価格によるものに限る。)をしてはならないこと。
規定に違反した場合について罰則を定めること。

3.今後の予定

公布:令和2年3月11日(水曜日)

施行:令和2年3月15日(日曜日)
関連資料

概要(PDF形式:537KB)PDFファイル
要綱(PDF形式:50KB)PDFファイル
政令・理由(PDF形式:63KB)PDFファイル
新旧対照条文(PDF形式:75KB)PDFファイル
参照条文(PDF形式:114KB)PDFファイル

担当

商務・サービスグループ消費経済企画室長

https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200310002/20200310002.html

概要(PDF形式:537KB)PDFファイル

PDFファイルを画像閲覧できます。画像の一番下にカーソルを近づけるとページを進むボタンが出ますのでクリックすると進みます。全部で3ページ。

(トピックス)国民生活センター 創立50年

  • 1970年に創設されて2020年で50年になります。出題されるかどうかはわかりませんが、国民生活センターの歴史のような感じで問題1の正誤問題、または、問題2・3の穴埋め問題など、とりあえずメモしておきます。
  • もしかすると、WEB版国民生活に特集記事が出るかもしれませんので、特集されたら要チェックです。
  • まさか、論文試験のテーマにはならないとは思いますが、指定語句として「国民生活センター」があげられる可能性は今も昔もあります。

【論文試験(行政問題)】
2020年で国民生活センターが設置されて50年になりますが、消費者被害を救済し防止するための国民生活センターの役割や消費生活センターとの連携について論じなさい
指定語句:消費者基本法、ADR、PIO-NET、商品テスト、啓発

2020年5月1日現在公布済みであるが、まだ施行されていない法律 ※概要が出題

民法・成人年齢の引き下げ(平成30年6月20日公布、2022年(令和4年4月1日施行)

  • ご存知、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられる⇒未成年者契約の取消し年齢が20歳から18歳に引き下げられる

食品衛生法の改正(平成30年6月13日公布・2020年(令和2年)6月1日一部施行・残りは1年後)

  • HACCPの義務化(1年の猶予期間あり)

動物愛護法の改正(令和元年6月19日公布・令和2年6月1日施行)

動物愛護法は令和元年6月19日に改正され、令和2年6月1日に施行されます。主な改正は①幼齢の犬猫の販売等の制限(販売日齢の規制)…出生後 56 日(8週)を経過しない犬又は猫の販売等を制限、②マイクロチップの装着の義務づけです。

環境省HP
HOME >関連資料 >法令・基準等 >動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年6月19日法律第39号)
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/nt_r010619_39.html

動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年6月19日法律第39号)
動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の概要 [PDF 1.02MB]
動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律 [PDF 437KB]
動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律 新旧対照表 [PDF 1.21MB]
動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律要綱 [PDF 263KB]
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)-令和元年6月改正反映版- [PDF 493KB]

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/nt_r010619_39.html
  • 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の概要 [PDF 1.02MB]

容器包装リサイクル法の省令改正(2020年7月1日施行)…プラスチック製買物袋の有料化

経済産業省HP

虚偽・誇大広告による医薬品、医療機器等の販売に係る課徴金制度(令和3年8月1日施行)

厚生労働省HP
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医薬品・医療機器 > 医薬品等の広告規制について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/koukokukisei/index.html

【令和元年12月改正部分】(施行:令和3年8月1日)
(違反広告に係る措置命令等)第七十二条の五
(課徴金納付命令)第七十五条の五の二
(不当景品類及び不当表示防止法の課徴金納付命令がある場合等における課徴金の額の減額)第七十五条の五の三
(課徴金対象行為に該当する事実の報告による課徴金の額の減額)第七十五条の五の四
(課徴金の納付義務等)第七十五条の五の五

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/koukokukisei/index.html

【参考】2020年5月2日以降に公布された法律 ※試験範囲からは完全に対象外

金融商品販売法の改正(2020年6月12日公布・1年6か月以内に施行)

  • 法律の名称の変更
    「金融商品の販売等に関する法律」⇒「金融サービスの提供に関する法律」
  • 「金融サービス仲介業」の新設

金融商品販売法の改正(2020年6月12日公布・1年6か月以内に施行)

  1. 銀行・証券・保険すべての分野のサービスを仲介可能にする「金融サービス仲介業」が創設⇒1年6か月以内に施行
  2. 資金移動業について送金額・リスクに応じ類型を設ける⇒1年以内に施行
  3. 収納代行や前払式支払手段についての利用者保護のための措置の整備⇒1年以内に施行

【参考】2019年(令和元年)5月1日までに法律改正等された分の最近分(勉強部屋バックナンバー整理分)

令和元年5月1日までに法律改正等された分の最近分(勉強部屋バックナンバー整理分)

  • 住宅宿泊事業法の新規制定(平成29年6月16日公布、平成30年6月15日施行)※30年度試験問題17で出題(公布済・未施行)
  • 医療法の改正(平成29年6月14日公布、平成30年6月1日施行)
    医療法施行規則の改正(平成29年6月14日公布、平成30年6月1日施行)

平成30年5月1日までに法律改正等された分の最近分(勉強部屋バックナンバー整理分)

  • 独立行政法人国民生活センター法等の一部を改正する法律(平成29年6月2日公布、平成29年10月1日施行)
  • 日本農林規格等に関する法律(JAS法)の改正(平成29年6月23日公布、平成30年4月1日施行)
  • 消費者契約法の改正(平成28年6月3日公布、平成29年6月3日施行)
  • 特定商取引法の改正(平成28年6月3日公布、平成29年12月3日施行)
  • 特定商取引法施行令の改正(平成29年6月30日公布、平成29年12月3日施行)
  • 特定商取引法施行規則の改正(平成29年6月30日公布、平成29年12月3日施行)
  • 個人情報保護法(平成27年9月3日公布、平成29年5月30日施行)
  • 青少年インターネット環境整備法(平成29年6月23日、 平成30年2月1日施行)

平成29年5月1日までに法律改正等された分の最近分(勉強部屋バックナンバー整理分)

  • 資金決済法の改正(平成27年5月15日公布、平成29年4月1日施行)
  • 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の新規制定(平成25年12月11日公布、平成28年10月1日施行)
  • 電気通信事業法の改正(平成27年5月22日公布、平成28年5月21日施行)
  • 保険業法の改正(平成27年5月27日公布、平成28年5月29日施行)
  • 繊維製品品質表示規程の改正(平成27年3月31日告示、平成28年12月1日施行)

平成28年5月1日までに法律改正等された分の最近分(勉強部屋バックナンバー整理分)

  • 景品表示法の改正(平成28年4月1日施行)・・・課徴金制度の導入
  • 消費者安全法の改正(平成28年4月1日施行)・・・相談員国家資格化
  • クリーニング賠償基準の改定(平成27年10月1日施行)
  • 金融商品取引法の改正(平成28年3月1日施行)・・・プロ向けファンドの規制強化
  • 商品先物取引法施行規則の改正(平成27年6月1日施行)・・・不招請勧誘の導入

平成27年4月1日までに法律改正等された分の最近分(勉強部屋バックナンバー整理分)

  • 食品表示法の新規制定(平成25年6月28日公布、平成27年4月1日施行)※新しい食品表示制度が2020年4月1日に完全施行
  • 薬事法の改正(平成25年11月27日公布、平成26年11月25日施行)・・・法律名の変更
    薬事法の改正(平成25年12月13日に公布、平成26年6月12日施行)・・・ネット販売の解禁
  • 景品表示法の改正(平成26年6月13日公布、平成26年12月1日施行)・・・規制強化

【重要】過去の大改正で今でも出題されている基本となる法律改正等

  • 貸金業法の改正(平成22年6月18日施行)・・・貸金3法、利率の変更、貸付上限の設定
  • 薬事法の改正(平成21年6月12日施行)・・・医薬品の分類変更
  • 特定商取引法の改正(平成20年6月18日公布、平成21年12月1日施行)・・・指定商品制度の廃止【いわゆる平成20年改正】
  • 割賦販売法の改正(平成20年6月18日公布、平成21年12月1日施行)・・・類型変更【いわゆる平成20年改正】