【動画解説】消費生活相談員の待遇・報酬・採用・就職について(26分40秒)
- 【YouTube】【動画解説】消費生活相談員の待遇・報酬・採用・就職について(26分40秒)https://youtu.be/esjPyThuOXo
消費生活相談員の待遇・報酬
- 専門職なのにワーキングプアな相談員(非正規で1000-1500円/時給)として報道されたりしていた。その後、消費者庁創設による基金の活用で底上げされた感じ。
- 正規の行政職員として採用されることはまれ(大卒の新規職員という位置付けではない)。行政職員と相談員は役割が別々。
- 非正規雇用が主流(5年雇止めの問題)※直接採用、委託団体での採用、まれに行政正規職員としての採用もある
- 多くが中途採用(随時採用)で、採用形態は、いわゆる非正規雇用で、非常勤職員・臨時職員(3-5年の雇止めがある場合が多い)が多かった ※地方公務員法上では特別職非常勤職員・一般職非常勤職員・臨時的任用職員という表現であった。
- 2020年(令和2年)4月1日より「会計年度任用職員」の制度が始まり、今後、相談員は「会計年度任用職員」での採用が一般的になると思われる。
- 「会計年度任用職員」は、雇用期間が1年間で、毎年採用試験があるようなものなので、更新という概念がない。毎年度新たに採用=更新という考えのようなので、更新年限がないといえばそうだが、1年で終了ということもある(普通は1年で終了の考え?)。連続採用(更新)は3年が目安とはされているようだが、自治体によって扱いは異なる。再度の採用も本格的な選考なのか、形だけの選考なのかも、自治体によって異なる。
- 報酬は月給制(15-20万円)のところが多いが、日給制(1万円ぐらい)など、自治体により様々である。なお、地方公務員法上の守秘義務が厳格化されたり、ボーナス支給や常勤職員並の福利厚生等が整備されている。
※詳しくは下記資料参照。また、勤務したい自治体の条件等も確認。 - 月給20万でボーナスがあれば年収300万円ぐらいになるのと、役所で勤務しているということを考えると、ブラック職場ではなく、仕事として「あり」かなと思う。
- 消費者庁としては、消費生活相談員は、専門的な知識や経験を有する職であり、一般的な非正規雇用と同じに考えるものではないとして通知文等を出している。この通知文を尊重している自治体もある。
- 原則1年限りで設けられる職ということなので、更新という概念がない。切ることもできるし、実質更新することもできる。再度の採用もありうるとされているが、上限回数を設ける場合があったりすす。これまでと同じように、3-5年が目安になりそうかな。自治体によって、再度採用選考を受けることができるなど、異なる。始まったばかりで消費生活相談員がどのように評価されるのかは不透明。
- 相談員の処遇改善については、報酬面もあるが、何よりも、雇止めをなくすことが最重要課題であり、今も変わっていない。
※消費者庁の通知文等の下記の資料参照
消費生活相談員の就職・採用について
- 消費生活センターごとの採用募集が多い(欠員が出た時のみ募集)※センターに直接聞いてみるとよい
- 公募している採用については国民生活センターでまとめてリンク先が出ている ⇒ 「各地の相談員の募集」
- 行政から委託を受けている団体が相談業務をしていることもあり、その場合はその団体での採用から始まる(大きい今消費者協会などは公募していることもあるが、小さい規模だと公募されていない場合が多く、縁故採用、突撃訪問売り込みも有効。
- 都市部では就職希望者が多く、競争になることもあるが、経験がある方が競争になった場合に有利。また、相談員ではなく、啓発担当から入る方法もある。
- 欠員がない場合は、登録や声かけを依頼しておくと、中途退職者が出た時などに声がかかることがある。
- 地方では相談員が不足している。有資格者が少ないため、資格があれば断然有利で、資格がなくても採用されることも少なくない。相談業務をしながら合格を目指すという恵まれた環境も(地方では相談件数が少ないために仕事中にも資料等で仕事のための勉強が可能)。
- 近隣での募集がない場合は、少し離れたところに就職して、何年かキャリアを積む方法もある。
- 1か所でずっと相談員をやっている場合もあれば、数年おきに変わる場合もある。
- 50歳代前後の女性が多く、60歳代以降の相談員も現役で活躍
- 最近では定年退職した男性、また男性公務員が定年退職後に就職を希望しているような雰囲気もある(社会貢献したいという気持ちがある?職場として公務員から公務員)
別途、会員からの質問回答の過去ログのまとめ「消費生活センターへの就職」参照
【資料】消費者庁「消費生活相談員の処遇改善等に関する通知」「いわゆる「雇止め」の解消に向けた取組」
消費者庁ホーム >政策 >政策一覧(消費者庁のしごと) >地方協力 >地方消費者行政の支援に関する業務
地方消費者行政の支援に関する業務
消費生活相談員の処遇改善等に関する通知
・地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う消費生活相談員の任用及び処遇改善に必要な財源の確保について (令和2年1月24日消地協第12号) [PDF:482KB]
・地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う消費生活相談員の任用について(平成30年6月27日消教地第315号) [PDF:86KB]いわゆる「雇止め」の解消に向けた取組
・いわゆる「雇止め」の解消を含む消費生活相談員の処遇改善について(平成26年6月24日消地協第122号長官通知)[PDF:108KB]
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/
・いわゆる「雇止め」の解消を含む消費生活相談員の処遇改善に係る大臣メッセージ(平成26年6月24日)[PDF:158KB]
・消費生活相談員に対するいわゆる「雇止め」の見直しについて(平成25年2月27日 消地協第26号) [PDF:133KB]
・消費生活相談員に対するいわゆる「雇止め」の見直しについて(平成24年8月28日 消地協第107号)[PDF:133KB]
消・費生活相談員に対するいわゆる「雇止め」について[PDF:138KB]
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う消費生活相談員の任用及び処遇改善に必要な財源の確保について (令和2年1月24日消地協第12号)
local_cooperation_cms205_200128_01-minいわゆる「雇止め」の解消を含む消費生活相談員の処遇改善に係る大臣メッセージ(平成26年6月24日)
140624_message-min【資料】消費者庁「地方消費者行政の現況調査」
相談員の雇用状況や報酬について毎年度調査報告書が出ている
消費者庁ホーム >政策 >政策一覧(消費者庁のしごと) >地方協力 >地方消費者行政の支援に関する業務 >地方消費者行政の現状
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/status_investigation/
地方消費者行政の現況「令和2年度 地方消費者行政の現況調査」
消費者庁ホーム >政策 >政策一覧(消費者庁のしごと) >地方協力 >地方消費者行政の支援に関する業務 >地方消費者行政の現状 >令和2年度地方消費者行政の現況調査
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/status_investigation/2020/
【資料】総務省「会計年度任用職員制度について」総務省自治行政局公務員部
000638276-min-yoko総務省トップ > 政策 > 地方行財政 > 地方公務員制度等 > 会計年度任用職員制度等
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/koumuin_seido/kaikeinendo_ninyou.html